参加を希望する方は、あらかじめKSI官公庁オークションIDをホームページより作成してください。
インターネット公有財産売却に参加されるには、KSI官公庁オークションIDを取得する必要があります。
下記のリンク(外部サイト)から三好市が出品する物件の一覧がご覧いただけます。
三好市インターネット公有財産売却に参加するときの条件や注意事項を下記のガイドライン・誓約書で確認して同意してください。
公有財産売却ガイドライン(202204) (PDF 379KB)
参加申込期間にインターネット公有財産売却の画面上から申込者情報を入力してください。
申込者情報については、必ず住民登録されている住所・氏名を登録してください。
仮申込みの入力を行い、送信すると、ご登録されたメールアドレスに仮申込みが完了した旨のメールが届きますので、仮申込みができたかを確認してください。
仮申込みが完了しましたら、関係様式集の「必要書類一覧表」を確認していただき、参加申込み締切日までに三好市役所総務部管財課に必要書類を提出してください。(郵送の場合は、締切日の消印有効)
必要書類がすべて整った時点で、参加申込み完了となります。
※物件により、書類の提出を「省略」できる場合があります。各物件の説明にてご確認ください。
※複数の物件についてお申込みする場合は、物件ごとに申込書が必要となりますが、添付書類は、1通のみ提出してください。
入札するには、上記の参加申込みと入札保証金の納付が必要となります。
入札保証金の納付は、公有財産売却システムの物件詳細画面で、どの方法が指定されているかを確認して納付してください。
※入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、三好市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
入札参加申込者が提出された書類と入札保証金の納入を三好市で確認できた方のみが、公有財産売却システム上で入札することができます。
入札期間終了後、三好市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなし、落札者はその権利を他者へ譲渡することはできません。
※落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
※三好市から落札者への連絡
落札者には、三好市から入札終了後、あらかじめKSI官公庁オークションIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
※落札者決定の取り消し
三好市インターネット公有財産売却ガイドラインに記載された参加条件に合わない方が落札した場合や契約手続きをしなかった場合は、落札者の決定が取り消されます。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
三好市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には三好市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、関係様式集の「必要書類一覧表」を確認していただき、三好市が設定する契約締結期限までに三好市に直接持参または郵送(締切日必着)してください。
売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、売却決定金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
売払代金の残金納付期限
落札者は、売払代金の残金納付期限までに三好市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金(売買代金に充当された入札保証金)を没収し、返還しません。
売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、三好市が指定する方法により納付してください。
なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに三好市が納付を確認できることが必要です。
不動産の場合
(1)売買代金の残金を納付後、関係様式集の「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、市町村が発行する身分証明書および収入印紙等を併せて三好市に直接持参または郵送(簡易書留で申込締切日必着)してください。
(2)共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。
(3)所有権移転の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙等が必要となります。(登録免許税相当分の収入印紙の額については、三好市で別途お知らせします)
(4)所有権移転登記は三好市で行います。
(5)所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
自動車の場合
(1)落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所等に当該車両を持ち込んで手続をする必要があります。
(2)譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にすることはできません。
(3)一時抹消登録をしますので、引き渡し時に自走する場合は仮ナンバーが必要になります。また、使用する場合は、落札者自ら新規登録手続きを行う必要があります。
(4)自動車に「三好市」のほか関連する仕様の表記がある場合は、その表記を消除してください。また、消除したことがわかる写真を三好市に送付してください(メール可)。
※注意事項
(1)引き渡しにかかる費用は落札者の負担となります。
(2)引き渡しは、契約締結時の現況有姿で行います。
(3)売買代金納付後、引き渡しを受けるまで保管を依頼する場合は、関係様式集から「保管依頼書」を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、三好市に提出してください。
(4)売買代金納付後、送付により引き渡しを希望する場合は、関係様式集から「送付依頼書」を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、三好市に提出してください。ただし、極端に重い物件、大きい物件、壊れやすい物件等は送付による引き渡しができない場合があります。
(5)動産等の物件の引き渡しを直接受け取る場合は、落札者の本人確認のため、次の書類をお持ちください。また、引き渡しが代理人の場合は、委任状と次の書類をお持ちください。
・公の機関が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスパート等)
(6)自動車および送付できない物品等の配送は、落札者で手配してください。