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遊休農地の課税強化について

農業委員会では、農業振興地域内の農地の利用状況調査(農地パトロール)を実施し、遊休農地と認定した場合は農地所有者等に対し農地の利用意向調査を実施します。
利用状況調査で農地中間管理機構等への貸付の意思を表明せず、耕作の再開も行わないなど遊休農地を放置している場合は、農地中間管理機構への貸付ける旨の協議勧告を行います。この勧告を受けた遊休農地は、固定資産税の課税強化の対象となります。
また、農地中間管理機構にまとめて農地を貸付けた場合には、条件により固定資産税の軽減措置があります。

課税の強化

土地所有者が農業振興地内に所有する農地について、耕作の継続や貸付等を行わず放置(遊休農地化)し、農業委員会より農地中間管理機構と協議すべき旨の勧告を受けたときは、農地に係る課税特例がなくなり、固定資産税額が約1.8倍になります。

※実施は、平成29年度からです。

ただし、

  • 自ら耕作を再開したとき
  • 農地を貸し付けた相手が耕作を再開したとき
  • 農地中間管理機構に貸付けの意思を表明したとき
    などの場合は、固定資産税額は従来どおりです。

課税の軽減

所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、まとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で新たに貸付ければ、農地に対する課税標準額が2分の1に軽減されます。

※農地中間管理機構に貸付けた農地に対する課税の軽減は、平成28年度と29年度に実施。

  • 10年以上15年未満での貸付 3年間
  • 15年以上での貸付 5年間

例示

平成28年度

平成29年1月1日までに機構に貸付ければ、平成29年度から最初の3年間または5年間、農地に対する課税標準額が2分の1になります。

平成29年度

平成30年1月1日までに機構に貸付ければ、平成30年度から最初の3年間または5年間、農地に対する課税標準額が2分の1になります。

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