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農家台帳の公表について

農地法の改正により、農業委員会の農地台帳が法定化されたことに伴い、平成27年4月1日から三好市内の農地の地目や面積、貸し借りなどの情報が農業委員会の窓口やインターネットを利用して閲覧できるようになりました。

インターネットで情報の閲覧を行うには

ご自宅のパソコンなどで、全国農業農業会議所が提供するWEBサービス「全国農地ナビ」から農地情報を閲覧できます。
ただし、インターネットによる閲覧は、公表される項目に制限があります。

  • 「全国農地ナビ」ホームページ(外部リンク)→https://www.alis-ac.jp/
  • 「全国農地ナビ」に関する問い合わせ先:全国農業会議所 農地・組織対策部 農地情報公開システム事務局
    (電話番号03-6910-1123)

窓口で情報の閲覧を行うには(閲覧用農地台帳)

農業委員会の窓口では、農地の所在を特定して閲覧申請を行うことにより、インターネットで見ることができる情報のほか、所有者や耕作者の氏名を含めた情報の「閲覧」を行うことができます。

書面で情報の提供を受けるには(農地台帳記録事項要約書の交付)

窓口での閲覧のほか、書面で農地台帳の情報の提供を受けることができます。書面での提供の際には、所有者や耕作者の氏名は印字されていない書面での提供となります。

農地台帳の公表事項について

農地台帳の公表事項
項目 インターネット
(要約書の交付)
窓口での書面閲覧
農地の所在、地番、地目及び面積
賃借権等の種類・存続期間
遊休農地の措置の実施状況
貸付に関する所有者の意向
農振法・都市計画法等の区域区分
機構が借りている農地かどうか
所有者の氏名・名称 ×
賃借人等の氏名・名称 ×
耕作者の氏名・名称 ×

※〇がついた項目は公表、×がついた項目は公表しません

申請方法

農地の所在、地番を確認のうえ、下記様式により、直接、農業委員会事務局の窓口へ請求してください。

農地台帳(閲覧・記録事項要約書交付)請求書(様式第1号)

注意事項

  1. 所在、地番が不明な農地の閲覧及び記録事項要約書の交付はできません。
  2. 「閲覧用農地台帳」は、カメラ・携帯電話等で撮影することはできません。
  3. 農地台帳に記載事項が無い農地に関する記録事項要約書は交付できません。
  4. 市街化区域内の農地は、公表の対象ではありません。
  5. 記載された事項については、農業委員会がその内容を証明するものではありません。

詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

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