新型コロナウイルス感染症に関する取り組みとして、2020(令和2)年6月1日(月)が納期限となっている市税の納期を2020(令和2)年6月30日(火)に延長します。
対象となる税目:期別
○固定資産税:第1期 ○軽自動車税(種別割):全期
※納税通知書及び納付書には延長前の納期限が記載されています。納期限を2020(令和2)年6月30日と読み替えてくださいますようお願いします。
納期限の延長による注意点
《口座振替による納付》
口座振替を申込済みの方は、口座振替日が次のとおりとなりますのでご注意ください。
固定資産税(第1期、全期前納)2020(令和2)年6月24日(水)(振替日を変更しました)。
軽自動車税(全期) 2020(令和2)年6月24日(水)(振替日を変更しました)。
《納付書による納付》
下記の納付場所では取扱期限を過ぎると納付が出来ませんので、ご注意ください。
ゆうちょ銀行・郵便局 取扱期限…2020(令和2)年6月1日(月)
コンビニエンスストア 取扱期限…2020(令和2)年6月19日(金)
使用できなくなる納付書 固定資産税(第1期、全期前納)、軽自動車税(全期)
《2020(令和2)年6月1日から2020(令和2)年6月29日までに軽自動車の車検を予定されている方》
口座振替日が変更されたことにより、令和2年度分の納税証明書のお届けが6月30日以降となります。
上記期間中に車検を予定されている方は令和元年度分の納税証明書(継続審査用)を2020(令和2)年6月29日までお使いいただけます。
証明書有効期限は、「令和2年5月31日」と記載されていますが、軽自動車検査協会には、市より有効期限延長の旨を通知しておりますので、そのままお使いいただけます。
納期限の延長等について、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。