徴収猶予の「特例制度」
〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。
〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
1 対象となる方
以下の(1)(2)いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
2 対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税のほぼすべての税目が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
3 申請手続等
令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日が、申請期限となります(郵送の場合は、消印有効)。
(注)納期限まで2ヶ月以上期間があるものについては申請の対象となりません。
申請書のほかに、収入や現金及び預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、お電話などによりご相談ください。
eLTAXの電子申請を使って申請することもできます。詳しくは、地方税共同機構のeLTAXのホームページをご覧ください。(※地方税共同機構のホームページへ遷移します。)
◇提出書類◇
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合) (XLSX 33.5KB)
財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) (XLSX 35KB)
収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) (XLSX 37.2KB)
※ただし、税務署又は年金事務所で、2か月程度以内に納税・納付猶予の特例を許可された方は、三好市へ提出する徴収猶予の特例の申請書に、税務署等に提出した猶予申請書の写しや猶予許可通知書の写しを添付することにより、申請書の記載や資料の添付が一部省略できます。
※国有財産の貸付料等の履行延期が承認された方についても、履行延期の申請書または通知書の写しを添付があれば、申請書の記載や資料の添付が一部略できます。
徴収猶予(特例制度)申請書における記載の省略について (XLSX 85.7KB)
◎送付先◎
〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2
三好市役所 税務課 収納係
要件を満たさない場合
徴収猶予の「特例制度」の要件をを満たさない場合でも、従来の納税猶予制度をご活用いただける場合があります。詳細につきましては市税の徴収・換価の猶予制度についてをご覧ください。