政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示ができます。
三好市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙の種類
- 三好市長選挙
- 三好市議会議員選挙
公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数(公選法施行令第110条の5第1項)
公職の種類 | 個 人 | 後援団体 |
市長 | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
※掲示する際には必ず選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公選法第143条第17項)
※1事務所2枚を限度とします。(公選法第143条第16項第1号)
※両面使用する場合、2枚と数えられ、表・裏両方に証票を表示しなければなりません。
立札、看板の大きさ(公選法第143条第17項)
縦150cm以内×横40cm以内
- 足付きの場合は、その足の部分も含まれます。
- 縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)
公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。
したがって、事務所がある場所において掲示できます。事務所のない駐車場や畑、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。
立札、看板の掲載内容
事務所を示す内容となっています。選挙運動にわたる内容は掲載できません。
証票の有効期限
現在交付している証票の有効期限は4年となっており、2025年3月末までです。
※有効期限切れにご注意ください。
証票の交付申請等について
1.交付申請書
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札、看板に表示する証票の交付については、次の申請書を提出してください。なお、申請書は公職の候補者等とその後援団体で別様式になっていますので、ご注意ください。
また、選挙運動期間中は、立札、看板の異動又は新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動期間が終了したのちの交付となります。
※後援団体の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。
2.破損等した場合の再交付
既に交付を受けた証票を紛失や破損等した場合は、再交付の手続きを行います。
下記、お問い合わせ先までご連絡ください。