新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯等に対して、申請により国民健康保険税が免除または減額となる制度があります。
ご相談は三好市役所内、税務課・国民健康保険税係までご連絡ください。
(参考)三好市配布リーフレット: 国民健康保険税の被保険者の皆様へ(新型コロナウイルスにかかる減免について)(PDF 549KB)
≪対象世帯≫
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
- (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- (2)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- (3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※会社都合等の理由により退職し雇用保険を受給する65歳未満の方については、非自発的失業による国民健康保険税軽減申請の対象となり本減免の対象にはなりませんので、別途非自発的失業軽減を申請してください。
(ただし、非自発的失業による保険税の軽減が適用にならない場合や、給与以外の収入について上記要件に当てはまる場合は、本減免の対象になります。)
※懲戒解雇、定年退職、起業を目的とした離職等、新型コロナウイルスとは関係のない理由で収入が減少した場合は本減免の対象外です。
※減少が見込まれる事業収入等の前年所得が0円以下であった場合は本減免に該当しません。
≪減免額≫
対象保険税額(A×B/C) |
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世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超えて400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超えて550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超えて750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えて1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合は、前年の合計所得金額にかかわらず減免対象保険税額のすべてを免除します。
≪対象となる保険税≫
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
≪申請方法≫
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来庁はできるだけお控えいただき、郵送での申請をお願いします。
提出書類等一覧をご確認いただき、減免申請書等の必要書類を下記「書類様式」欄よりダウンロードし、ご記入のうえ下記「送付先」へ送付してください。
※印刷環境のない場合はご連絡いただければ申請書類一式をお送りします。
なお、申請書の記入誤りや添付書類の不足などがあった場合は申請を受理することができないため、必ず事前にご相談のうえ申請いただくようお願いします。
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※両面で印刷してください |
コロナ 国保税減免申請書 記載例(PDF 157KB) |
※両面で印刷してください |
収入等申告書 記載例 (PDF 215KB) |
※提出不要 ※減収見込みの収入が複数ある場合のみご利用ください |
〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2 三好市役所 税務課 国民健康保険税担当 |
※郵便料金はご自身でご負担ください
≪申請期限≫
令和3年3月31日
≪注意事項≫
◆減免の決定後、収入条件が改善したなど何らかの理由で減免要件を満たさないことが明らかになった場合は、決定した減免額の全額または一部を取り消すことがあります。減免が取り消された場合は、取り消しとなった減免額についてあらためて納付いただく必要があります。
◆口座振替を登録している場合は、申請後も減免が決定されるまで国民健康保険税が引き落とされる場合があります。
◆国民健康保険税が年金から特別徴収(天引き)されている場合は、減免が決定されるとそれ以降の納付方法が普通徴収(納付書または口座振替での納付)に切り替わります。ただし、申請からおよそ2か月内はそのまま年金から天引きされます。
◆申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状が発送される場合があります。また、減免決定がなされた場合でも、減免額または減免申請の受付日と納期限によっては督促手数料等が発生する可能性があります。ただし、減免申請と同時に徴収猶予の「特例制度」を申請し、猶予が決定されれば督促手数料等は最長1年間発生しません。あわせてのご申請をおすすめします。