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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染拡大を受け、国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金が支給されます。

 

【対象者】

三好市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いをうけている者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。

【支給要件】

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務を予定していた日。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けとることができる期間は、傷病手当金を支給しません。なお、その受けとることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

【支給額】

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給の対象となる日数

【適用期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

【申請方法】
申請には、以下の1から4の申請書をご記入のうえ、国民健康保険証、世帯主名義の振込先口座の分かるもの、申請される方の本人確認資料(免許証など)、印鑑(朱肉を使用するもの)をご持参ください。申請される際は必ず、事前に電話でご相談ください。

   1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

   2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

   3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

   4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

※4については、感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機などにより医療機関を受診しなかった場合は、4傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合、2傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に別途、事業主からの証明が必要です。

 傷病手当金支給申請書 (PDF 278KB)  記入例 (PDF 313KB)

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