障害の種別にかかわらず、障害のある方が安心して地域で自立した生活が送れるよう、「障害者
総合支援法」という共通の制度により障害のある方に必要なサービスを提供します。
介護給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訓練等給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
就労継続支援 B型=非雇用型 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
就労定着支援 | 一般企業等へ就職した人に、就労の継続に向けて、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて必要な支援を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自立生活援助 | 一人暮らしを希望する人に対し、定期的に居宅を訪問し、家事や体調管理、地域住民との関係などについて確認を行い、必要な支援を行います。 |
地域相談支援給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地域移行支援 | 障害者支援施設、保護施設、矯正施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者に常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||