HOME記事特別障害者手当等について

特別障害者手当等について

 特別障害者手当

          精神又は身体に著しく重度の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状(肝臓疾患、血液疾患等)

 があり日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。(施設入所者を

 除く)

 

キャプション
対象者 ・所得が一定の額以下であること
・施設に入所していなこと
・継続して3ヶ月を超える入院をしていないこと

手続きに必要なもの      ●は市役所窓口にあります

キャプション
●申請書類一式
○障害者手帳(交付を受けている者のみ)
○診断書(各障害により様式有)
○年金証書(受給者のみ)
○年金額のわかるもの
○振込先の通帳(認定を受けようとする方の名義)
○戸籍謄本
○住民票謄本 ※省略することができる
○印かん
○個人番号(マイナンバー) (本人・配偶者・扶養義務者)
●委任状(申請者以外の方が代理申請に来る場合)
○代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)

支給月額

 27,980円(2023年4月改定)

 支払時期

 原則として毎月2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

 

 障害児福祉手当

  身体障害(1・2級一部程度)知的障害(療育手帳A(最重度程度)常時介護を必要とする20歳未満の

 児童の方に支給されます。

 

 手続きに必要なもの     ●は市役所窓口にあります

キャプション
対象者 ・所得が一定の額以下であること
・施設に入所していないこと
・障害を支給事由とする障害年金等を受けていないこと

 手続きに必要なもの     ●は市役所窓口にあります

キャプション
●請求書類一式
○診断書(各障害により様式有)
○振込先の通帳(認定を受けようとする方の名義)
○戸籍謄本
○住民票謄本 ※省略することができる
○印かん
○個人番号(マイナンバー) (本人・配偶者・扶養義務者)
●委任状(申請者以外の方が代理申請に来る場合)
○代理人の身元確認書類(マイナンバーカード等)

支給月額

 15,220円(2023年4月改定) 

支払時期 

 原則として毎月2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

 

カテゴリー

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。