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障害者差別解消法~障害のある人もない人もともに生きる社会を目指して~

差別解消法(障害を理由とする差別の推進に関する法律)とは

 平成28年4月、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。

 障害者差解消法は、障害のある人もない人も、皆がお互いに人格や個性を尊重しながら、共に生活できる

社会の実現に向け、障害を理由とする差別を解消することを目的としています。

対象となる「障害のある人とは」

 障害者基本法で定められたすべての障害のある人です。

 障害者手帳を持っていない人も含まれます。

 具体的には、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害がある人で

障害者社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。

 不当な差別的取扱の禁止

  不当な差別的取扱いとは、障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、

条件を付けたりする行為を表します。

      (例)・お店に入ろうとしたら車いすを利湯していることが理由で断られた。

      ・障害があることを伝えると、障害があることを理由にアパートの部屋を貸さない。

障害のある人への合理的配慮

 合理的配慮とは、 障害のある人が困っている時に負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために

必要で合理的な配慮をすることです。

   (例)・知的障害のある人に対し、わかりやすく説明する。

      ・車いすの方がお店を利用する際に手助けする。

三好市の取り組み

  本市では、障害のある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」について

適切に対応できるように「三好市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を

策定しました。

 三好市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領.pdf (PDF 3.15MB)

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