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転入・転出した人の市・県民税

市・県民税は、1月1日現在で住所がある人に対して、住所地の市町村が、その年度の市・県民税を課税することになっています。

 

年の途中で三好市に転入された場合

 

 その年度の市・県民税を1月1日現在で住んでいた市町村に納めることになります。

 

三好市から転出された場合

 

 その年度の市・県民税を三好市に納めていただくことになります。

 

※住民票がない場合でも、1月1日現在で実際に三好市に住んでおり、住所を有すると認定された場合は、その年度の市・県民税を三好市に納めていただくことになります。

 

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