市・県民税は、1月1日現在で住所がある人に対して、住所地の市町村が、その年度の市・県民税を課税することになっています。
年の途中で三好市に転入された場合
その年度の市・県民税を1月1日現在で住んでいた市町村に納めることになります。
三好市から転出された場合
その年度の市・県民税を三好市に納めていただくことになります。
※住民票がない場合でも、1月1日現在で実際に三好市に住んでおり、住所を有すると認定された場合は、その年度の市・県民税を三好市に納めていただくことになります。