HOME記事発熱等の症状がある方の「相談・受診」の方法が変わります(R2.12.11から変更)

発熱等の症状がある方の「相談・受診」の方法が変わります(R2.12.11から変更)

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、発熱患者等の診察・検査を実施する医療機関を「診察・検査協力医療機関」として指定され、2020年11月9日から運用が開始されています。
これに伴い、現在、新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合には、医療機関を受診する際に「帰国者・接触者相談センター」に相談いただいていましたが、2020年11月9日以降はまず身近な「かかりつけ医」に電話相談し、受診や検査の指示を受けるようにしてください。

なお、各保健所の「帰国者・接触者相談センター」は「受診・相談センター」として一元化されました
「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない場合は、「受診・相談センター」(電話0570-200-218)にお電話いただければ、センターから受診可能な「診療・検査協力医療機関」をご案内します。引き続き不明なことがあれば、各保健所でも、相談をお受けします。

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受診・相談センター

話番号0570-200-218(年末年始も24時間体制で相談受付)

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