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三好市集落支援包括事業について

三好市は、人口減少と高齢化の進行により、地域におけるコミュニティ機能の維持が困難な自治会や集落が増加しつつあります。三好市では、これらの課題を克服し、住みよい集落環境づくりに向けて、それぞれの地域で行われる取り組みを支援するため、平成23年度から「三好市集落支援包括事業」を実施しています。

 なお、2023(令和5)年度から移動販売に関する事業、指導・農林道等の除草作業、生活用水の確保に関する事業が変更となっています。

補助制度の概要

本事業では、次の各事業に対し、その実施にかかる経費の一部を補助します。

  1. 生活支援事業
  2. 集落維持・活性化推進事業
  3. その他
    • 特に市長が必要と認める事業(このページでは特に説明はありません。)

1.生活支援事業について

地域の中で食料品及び日用生活品等を提供するために行う事業(運営費補助)

運営費補助
補助の対象となる事業(経費)                市内の買い物が困難な地域において、自動車等を用いて食料品や日用品等の移動販売・配達を行う販売業者の移動販売等事業運営費。
補助の対象となる事業者等 移動販売・配達事業者で、地域の見守り活動(※)を行える者。
※地域の見守り活動とは、独居老人等の安否確認や市道の状況など、地域の中で異常があると認められる場合には、市役所及び関係機関等に連絡していただく活動です。
補助金額

車両総重量区分ごとに定める基準額を車検有効期間年数で除した額。

【基準額】

1tまで15,000円、2tまで20,000円、2.5tまで45,000円、

3tまで50,000円、4tまで60,000円、5tまで70,000円

【遠隔地域移動販売:自店舗から片道20㎞以上離れた地域で移動販売事業を行う方】

1回当たりの補助額

 20~30㎞未満:4,400円

 30㎞以上:5,500円

 同一週につき2回(年104回)を上限

条件等

申請時に使用する車両の車検証の写しを提出すること。

遠隔地域訪問計画書を提出すること。

補助は年に1回です。

問い合わせ先 地方創生推進課 電話 72-7607

地域の中で食料品及び日用生活品等を提供するために行う事業(車両購入費用)

車両購入費
補助の対象となる事業(経費) 市内の買い物が困難な地域において、食料品や日用品等の移動販売を行う事業者または新たに移動販売を行おうとする事業者の移動販売車両の購入にかかる経費。
補助の対象となる事業者等 三好市内の移動販売事業者で、地域の見守り活動(※)を5年以上継続して行える者。
※地域の見守り活動とは、独居老人等の安否確認や市道の状況など、地域の中で異常があると認められる場合に、市役所及び関係機関等に連絡していただく活動です。
補助金額 車両本体価格(消費税を除く)の1/2
条件等 上限200万円
問い合わせ先 地方創生推進課 電話 72-7607

生活用水を確保するための事業

生活用水を確保するための事業

補助の対象となる事業

(経費)

シルバー人材センター、生活用水確保登録員(※)に依頼し、水源地の清掃、確認作業及び簡易な修繕に要した経費。

※生活用水確保登録員を利用できる地区は、東西祖谷地区に限ります。

補助の対象となる事業者等

市の給水区域外の個人及び団体。
補助金額 水源地の管理にかかる人件費(清掃、見回り、簡単な修繕)の1/2。
条件等

上限は1回5,000円で、1世帯(複数戸で利用している場合も1世帯とみなします)につき年12回まで。

パイプ管の交換等で資材が必要な場合など、材料費は個人負担となります。

問い合わせ先 地方創生推進課 電話 72-7607

有害鳥獣対策に関する事業(侵入防護柵整備事業)

侵入防護柵整備事業

補助の対象となる事業(経費)

市内の農地(農作物を作付している田畑)への侵入防護策等の設置及び修繕に要する経費。

補助の対象となる事業者等

自治会等
補助金額 対象経費の1/2以内
条件等

対策を検討される場合は、集落でご相談のうえ、事前に農林政策課へお問い合わせください。

侵入防護柵等の有害鳥獣対策は、集落単位で行うのが効果的であることから、原則として、自治会等の集落単位で事業を行っていただきます。

ただし、近隣に侵入防護柵の設置を希望する方がいない場合は、1戸からでも補助対象となります。

交付決定前に発注、購入または着工したものは、補助の対象となりませんのでご注意ください。

問い合わせ先 農林政策課 電話 72-7617

集落内外の道路等の維持管理に関する事業(三好市小規模道路(私道)整備事業)

三好市小規模道路(私道)整備事業
補助の対象となる事業(経費) 公道から住家までの私道の開設・改良・舗装に要する費用。
補助の対象となる事業者等 個人
補助金額 工種、工事地区等により補助額の上限が異なります。
詳しくは、工務課までお問い合わせください。
条件等

工事内容により上限があります。

幅員2.0m以上(拡幅後2.0m以上となるものも含む)、施工延長200mまでの道路(私道)が対象となります。

工事は申請者(私道所有者等)が施工し、工事完了後の維持・管理は私道所有者等となります。

<補助の対象となる事業例>
  1. 人しか通ることのできない道を拡幅し、車が通れるようにする。
  2. 未舗装の私道に舗装工事を行う。
  3. 住家から公道までの私道を新たに開設する。
問い合わせ先 工務課 電話 72-7623

集落内外の道路等の維持管理に関する事業(道路除草作業)

道路除草作業
補助の対象となる事業(経費) 三好市内の市道・農林道において、自治会等が行っている道路除草作業に要する経費
補助の対象となる事業者等 自治会及びこれらの連合体、各種団体
補助金額 1mあたり15円
条件等

同一路線は年2回までとします。

申請書の受付は8月末までとします。それ以降の申請は受付できませんので、年2回の実施を予定している場合は特にご注意ください。

市が管理する市道、農道および林道が対象です。ただし、1軒への取り合い道路や軒並み家屋が密集している地域は対象外となります。

除草幅は、道路の両肩で1m以上とします。

除草作業とは、枝払い、集草、廃棄処分までを含みます。

問い合わせ先 管理課 電話 72-7681

2.集落維持・活性化推進事業について

自治会等が所有している集会所等の修繕

自治会等が所有している集会所等の修繕
補助の対象となる事業(経費) 修繕に要する経費
補助の対象となる事業者等 集会施設を管理する自治会等
補助金額 工事費用の2/3以内
条件等

【対象となる経費の例】

  • 上限200万円

   集会施設の建屋本体部分(屋根、床、壁、柱、基礎)

   便所の改修

   バリアフリー化

  • 上限50万円

   エアコンの新設・更新(設置工事含む)、など

【対象とならない経費の例】

  集会施設の備品や設備の整備

  カーテン、ふすまや障子の張り替え

  建屋以外(側溝、駐車場の舗装等)の修繕

  費用が10万円以下の場合

問い合わせ先 管財課 電話 72-7635

自治会等が所有している集会所等の新築

自治会等が所有している集会所等の新築
補助の対象となる事業(経費) 新築に要する経費  
補助の対象となる事業者等 集会施設を管理する自治会等
補助金額 工事費用の1/2以内
条件等

上限500万円

その他、修繕の場合に準ずる。

問い合わせ先 管財課 電話 72-7635

手続きの流れ(「生活用水を確保するための事業」は除きます)

(1)申請書の提出(申請者)

担当課にご相談いただき、申請書に添付書類を添えて、担当課または各支所の窓口に提出してください。
※申請書様式は、担当課または各支所にてお渡しします。
※「生活用水を確保するための事業」は、シルバー人材センターまたは生活用水確保登録員(東西祖谷地区)に依頼し申請手続きを行うこととなります。

(2)交付の決定(市)

申請内容を審査のうえ、交付の可否を決定し通知します。
※交付決定前に着手(発注や購入等を含む)したものは補助の対象となりませんのでご注意ください。

(3)事業の実施(申請者)

交付決定を受けた申請者は、事業を開始してください。

(4)実績報告書等の提出(申請者)、補助金額の確定(市)

事業終了後、実績報告書に添付書類を添えて、担当課または各支所の窓口に提出してください。
市は、報告書の提出を受けて交付すべき額を確定し、申請者に通知します。
※実績報告書様式は、担当課または各支所にてお渡しします。

(5)補助金の請求(申請者)及び交付(市)

確定通知を受けた申請者は、請求書を提出してください。
市は、請求書の提出を受け、補助金を交付します。

※各事業に関するお問い合わせは、それぞれの担当課にお願いします。
※集落支援包括事業全体に関するお問い合わせは、地方創生推進課(0883-72-7607)までお願いします。

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