有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた労働者は、使用者に申し込みを行うと期間の定めのない無期労働契約に転換できる「無期転換権」が発生しています。
なお、定年後継続雇用者等には認定による特例があります。
厚生労働省では無期転換ポータルサイトを開設しているほか、徳島労働局に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置し、相談対応・情報提供を行っています。
詳しくは、徳島労働局 雇用環境・均等室(088-652-2718)までお問い合わせください。
厚生労働省 無期転換ポータルサイトはこちら(外部リンク)
徳島労働局ホームページはこちら(外部リンク)