<老齢基礎年金>
65歳から一生涯受給できる終身年金です。原則65歳から受給ですが、希望により、60歳から減額された年金が受給できる繰り上げ支給や、65歳以上で増額された年金が受給できる繰り下げ請求もできます。国民年金保険料を納めた期間等や厚生年金、共済組合加入期間を合計して10年以上あることが必要です。
受給額の確認や計算方法については、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。
<障害基礎年金>
○国民年金に加入中(または加入していた方が、日本国内在住の60歳以上65歳未満の時)に初診日(初めて医師の診断を受けた日)のある病気やけがで、初診日から1年6か月経過した時やその期間に症状が固定した時に請求できます。過去の加入履歴を確認し、要件を満たしていることが必要です。
○20歳になる前に初診日のある病気やけがで障害状態になった時(初診日から1年6か月後が20歳前の時は、20歳になった時)に請求できます。初診日が20歳前の時は納付の条件はありません。
受給要件・支給開始時期・計算方法については、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。
<遺族基礎年金>
死亡された方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。「子」とは、18歳到達年度の末日まで(ただし、障害の状態が1.2級の子は20歳誕生日の前日まで)の子をいいます。
受給要件・支給開始時期・計算方法については、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。
<その他の給付>
付加年金、寡婦年金、死亡一時金
支給など詳細については、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。
お問い合わせ先
阿波半田年金事務所 TEL0883-62-5350