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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して市税の納付が困難な場合には、税務課までご連絡ください。

以下のようなケースに該当し、市税を納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合には、納税の猶予が認められる場合があります。

1 財産に相当な損失が生じた場合

 ・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など

2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 ・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が、新型コロナウイルス感染症にり患した場合など

3 事業を廃止し、又は休止した場合

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業を休廃業した場合など

4 事業に著しい損失を受けた場合

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、客足が途絶え売り上げが減少した場合など

5 上記に該当する事実に類する事実があった場合

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、雇止めになったり勤務日が大幅に減少した場合など

 

 

 

 

 

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