新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯等に対して、申請により国民健康保険税が免除または減額となる制度があります。
ご相談は三好市役所内、税務課・国民健康保険税係までご連絡ください。
(参考)三好市配布リーフレット: 国民健康保険被保険者の皆様へ(PDF 529KB)
≪対象世帯≫
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは一か月以上の治療を要するなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をさします。なお、「一か月以上の治療」には宿泊療養や自宅療養の期間も含まれます。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上となる見込みであること
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※会社都合等の理由により退職し雇用保険を受給する65歳未満の方については、非自発的失業による国民健康保険税軽減申請の対象となり本減免の対象にはなりませんので、別途非自発的失業軽減を申請してください。
(ただし、非自発的失業軽減が適用にならない場合や、給与以外の収入について上記要件に当てはまる場合は、本減免の対象になります。)
※懲戒解雇、定年退職、起業を目的とした離職等、新型コロナウイルスとは関係のない理由で収入が減少した場合は本減免の対象外です。
※減少が見込まれる事業収入等の前年所得が0円以下であった場合は本減免に該当しません。
※事業収入等の金額には国・都道府県・市町村から支給された各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金など)を含みません。
≪減免額≫
対象保険税額(A×B/C) |
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世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超えて400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超えて550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超えて750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えて1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合は、前年の合計所得金額にかかわらず減免対象保険税額のすべてを免除します。
≪対象となる保険税≫
令和4年度もしくは令和3年度の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
≪申請方法≫
提出書類等一覧をご確認いただき、減免申請書等の必要書類を下記「書類様式」欄よりダウンロードして、必要事項をご記入ください。提出書類は下記「送付先」へ送付していただくか、本庁税務課窓口へご提出ください。
なお、申請書の記入誤りや添付書類の不足などがあった場合は申請を受理することができないため、必ず事前にご確認のうえ申請いただくようお願いします。
※印刷環境のない場合は、申請書類一式をお送りしますので本庁税務課国保税係(0883-72-7615)までご連絡ください
※郵送での提出の場合は、お手数ですが郵便料金をご自身で負担いただくようお願いします
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注意事項 (PDF 102KB) |
※両面で印刷してください |
申請書(見本) (PDF 156KB) |
※両面で印刷してください |
申告書(見本) (PDF 223KB) |
PDF形式:収入額計算書(PDF 67.2KB) エクセル形式:収入額計算書 (XLSX 11.7KB) ※減収見込みの収入が複数ある場合のみご利用ください ※どちらの形式も同じ内容です |
〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2 三好市役所 税務課 国民健康保険税担当 |
≪申請期限≫
令和5年3月31日
≪注意事項≫
◆減免の決定後、収入条件が改善したなど何らかの理由で減免要件を満たさないことが明らかになった場合は、決定した減免額の全額または一部を取り消すことがあります。減免が取り消された場合は、取り消しとなった減免額についてあらためて納付いただく必要があります。
◆口座振替を登録している場合は、申請後も減免が決定されるまで国民健康保険税が引き落とされる場合があります。
◆国民健康保険税が年金から特別徴収(天引き)されている場合は、減免が決定されるとそれ以降の納付方法が普通徴収(納付書または口座振替での納付)に切り替わります。ただし、申請からおよそ2か月内はそのまま年金から天引きされます。
◆申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状が発送される場合があります。また、減免決定がなされた場合でも、減免額または減免申請の受付日と納期限によっては督促手数料等が発生する可能性があります。ただし、減免申請と同時に徴収の猶予制度を申請し、猶予が決定されれば督促手数料等は最長1年間発生しません。ご希望の場合はあわせてご相談ください。(参考:市税の徴収・換価の猶予制度についてhttps://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/1135578.html)