市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い誰もが自分らしく生きるまちを目指すため、「三好市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。
三好市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において協力し合うことを約束したお二人が、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、市が公的に認める制度です。
この制度に法律上の効果はありませんが、宣誓されたお二人の想いを尊重し、誰もが自分らしく生きることができるまちとなることを期待するものです。
宣誓できる人は?
●双方が民法に規定する成年に達していること。
●双方が本市に住所を有していること。
●一方又は双方が、LGBTQ+であること。
●配偶者がいない、または、双方が他のパートナーと宣誓していないこと。
●お二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと。
※お二人の未成年の子どもを、ファミリーシップ(家族)とし愛情をもって養育することを宣誓し、子どもの氏名を宣誓書に記載することができます。
宣誓の手続きは?
●宣誓予約
・宣誓を希望する日を市役所市民課人権室までご連絡ください。
●宣誓書提出
・予約した日時に、二人そろってお越しください(ファミリーシップ(家族)として宣誓書に記載する子どもがいる場合には当該子どもも一緒にお越しください。)
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に記入していただきます。(宣誓書の用紙は市が準備します。)
●必要書類
・住民票、戸籍抄本等
・本人確認ができる書類(運転免許証・個人番号カード・旅券(パスポート)など)
・通称名を証明する書類(通称名を使用する場合)(社員証・学生証・法人が発行した身分証明書など)
※必要に応じて、上記以外の書類提出を求めることがあります。
受領証等の交付
・宣誓書受領証等は即日発行できないため、受領証交付日にお越しください。本人確認書類を確認のうえ、受領証等を交付します。また、郵送することもできます。
受領証等の再交付・変更
(1)再交付
紛失や毀損、汚損などによりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望するときは、様式第4号の再交付申請書を提出してください。
毀損、汚損の場合は、すでに発行している受領証等と引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。
(2)記載事項の変更
住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、様式第5号の宣誓書記載事項変更届出書を提出してください。
変更内容が確認できる書類を一緒に提出してください。
<変更内容が確認できる書類の例>
住所変更の場合:住民票の写し
氏名変更の場合:戸籍抄本
通称名変更の場合:通称名を証明する郵便物等(3か月以内)又は社員証・学生証・法人が発行した身分証明書など
すでに発行している受領証等と引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。
※再交付後、紛失した受領証等を発見した場合はすみやかに返還してください。
また、再交付申請書及び宣誓書記載事項変更届出書提出の際、本人確認を行いますので、本人確認書類をお持ちください。
受領証等の返還
以下に該当するときは、様式第6号の受領証等返還届出書を提出し、受領証等を返還してください。
●パートナーシップが解消された場合
●一方が亡くなられた場合
●一方又は双方が本市外に転出した場合
●その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
利用可能となる行政サービス
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証や宣誓証受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。
関係資料
三好市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き.pdf (PDF 280KB)