昨年11月に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、18歳以下の(平成15年4月2日~令和4年3月31日生まれ)の児童を養育している主たる生計維持者の方に、臨時特別的な給付措置が実施されることとなっています。
三好市ではこの給付について、10万円を一括して給付する形で取り組んでおり、昨年12月27日に令和3年9月分の児童手当支給対象児童等に対して「プッシュ型」による支給を行いました。
これ以外の方で、本給付金の支給を希望される方は申請が必要となります。
1月25日、「プッシュ型」給付対象者以外の三好市内にお住いの対象児童の方を抽出し、その保護者様宛に申請書を送付いたしました。
ただし、この給付金は、児童の主たる生計維持者の所得が児童手当法に基づく所得制限限度額未満であることが給付要件となっていますので、申請書が届いた場合でも、要件をご確認いただいたうえで申請してください。
1月25日送付文書 (PDF 236KB) 給付金のご案内 (PDF 576KB)
1.支給対象児童
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
(2)平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
文書(新しくお生まれになった子の保護者の方へ) (PDF 205KB)
【注意】特例給付もしくはそれに準ずる方は、本給付金の対象外となります。(月5000円の支給となっている方が特例給付該当者です)
2.支給対象者
上記「1.」に該当する児童の保護者のうち、児童手当本則給付受給者(生計を維持する程度の高い者)に支給いたします。
所得制限の詳細については、「児童手当制度のご案内(内閣府)」を参考にしてください。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html
3.支給額
支給対象児童1人につき10万円です。
4.申請方法
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方(公務員を除く)
⇒令和3年12月27日に「プッシュ型」給付に取り組ました。これに該当していて振り込みが確認できない方がいましたら、子育て支援課まで連絡してください。
(2)それ以外の方
1月25日に対象となる児童の保護者様宛に申請書を送付していますので、記入・返送してください。
該当しているが申請書が届いていないという場合などは、このページからダウンロードするか、申請書を請求してください。
申請書 (XLSX 84.2KB) 申請書 (PDF 276KB) 申請書(記入例) (PDF 322KB)
(公務員)給付金申請書に添付する書類について (PDF 112KB)
公務員等児童手当受給状況証明書 (DOCX 16KB) 公務員等児童手当受給状況証明書 (PDF 137KB)
5.単身赴任等をしている方は、申請自治体に注意してください
令和3年9月30日時点で、単身赴任等のため主たる生計維持者である方が三好市以外に住民票をおいている場合は、その市区町村に申請していただくことになり、三好市から給付金の支給をすることができません。
また、令和3年9月30日時点で、主たる生計維持者である方が単身赴任等で三好市に住民票をおいている場合は、三好市の支給対象者となりますので、このページから申請書をダウンロードするか申請書の請求をしてください。
6.その他
▼給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
三好市から給付金に関し、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話等がかかってきた場合には、すぐに三好市もしくは三好警察署に連絡・相談してください。
▼内閣府コールセンターについて
「令和3年度子育て世帯の臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応していますので、ご利用ください
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html
電話番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時