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指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

三好市水道課

指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。

 改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後三好市水道事業管理者の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます(下記表のとおり)。  

経過措置一覧表

指定を受けた日

 初回更新までの有効期間

指定番号

平成1041日~平成11331
(199841日~1999年331)

令和元年930日~令和2929
(2019930日~2020929)

-

平成1141日~平成15331
(199941日~2003331)

令和元年930日~令和3929
(2019930日~2021929)

-

平成1541日~平成19331
(200341日~2007331)

令和元年930日~令和4929
(2019930日~2022929)

177

平成1941日~平成25331
(200741日~2013331)

令和元年930日~令和5929
(2019930日~2023929)

7899

平成2541日~令和元年930
(201341日~2019331)

令和元年930日~令和6929
(2019930日~2024929)

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更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。

なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。

また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なりますので、三好市水道以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いします。

指定の更新申請をするときは

指定の更新の基準は、新規指定時と同様です。

更新の申請の時期は、有効期限が近づいてきた方に個別に通知します。

更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。

手続きは原則全て郵送により行います。

 

指定の基準

次のいずれにも適合していると認められるときは指定の更新を行います。

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

2.厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。

 一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 四 水圧テストポンプ

3.次のいずれにも該当しない者であること。

イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

へ 法人であつて、その役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの

提出書類

給水工事事業者申請関係様式 (XLSX 65.2KB)

指定更新時確認事項届出書 (DOCX 23.9KB)

 

 

指定給水装置工事事業者指定申請書

機械器具調書

誓約書

住民票(個人の申請の場合)(発行から3ヶ月以内)

登記事項証明書(法人の申請の場合)(発行から3ヶ月以内)

定款の写し(法人の申請の場合)

給水装置工事主任技術者免状の写し

給水装置工事事業者指定票(原本)

受講証・修了証・資格証の写し

指定更新時確認事項届出書

なお、申請手数料10,000円が必要となります。

 

 

申請手続

1.提出書類を揃え、三好市役所水道課あてに郵送してください。

 送付先:

〒778-8501

徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2

三好市役所水道課指定給水装置工事事業者申請担当

 

2.水道課で書類を確認します。

 

3.後日、申請書記載の住所宛てに納入通知書を送付しますので、取扱金融機関等で申請手数料を納入してください。

 

4.申請手数料の納入の確認が取れましたら(8~20営業日)、申請の審査を行い、更新の決定を行います。

 

5.申請書記載の住所宛てに処分結果の通知とともに「給水装置工事事業者指定票」を郵送により送付します。

 

指定に関する各種変更手続きについて

変更が漏れていると、更新出来ません。変更手続きをお願いします。

各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出が無い場合は、書面により理由書を提出していただくことになります。)変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ません。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。

 詳細につきましては、指定給水装置工事事業者の登録についてをご覧ください。

 複数の水道事業者から指定を受けている事業者の方は、三好市水道課への届出漏れがないかご確認ください。 

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