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成人年齢引き下げによるマイナンバーカードの有効期間について

2022(令和4)年4月1日より民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる事に伴い、マイナンバーカードの有効期間の取り扱いが以下の様に変更になります。

なお、既に発行されているマイナンバーカードの有効期限を変更するものではありません。

 

2022年3月までに発行するマイナンバーカードの有効期間
カードの発行日において 有効期間
20歳以上の者 10年間(発行後10回目の誕生日まで)
20歳未満の者 5年間(発行後5回目の誕生日まで)
2022年4月から発行するマイナンバーカードの有効期間
カードの発行日において 有効期間
18歳以上の者 10年間(発行後10回目の誕生日まで)
18歳未満の者 5年間(発行後5回目の誕生日まで)

 ただし、2022年4月1日前後の有効期間判定の取り扱いは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日が基準となり、マイナンバーカードが発行されます。

2022年4月1日前後の有効期間判定
地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日 有効期間
2022年3月31日以前 20歳以上の者が有効期間10年
2022年4月1日以降 18歳以上の者が有効期間10年

 

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