2022(令和4)年4月1日より民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる事に伴い、マイナンバーカードの有効期間の取り扱いが以下の様に変更になります。
なお、既に発行されているマイナンバーカードの有効期限を変更するものではありません。
カードの発行日において | 有効期間 |
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20歳以上の者 | 10年間(発行後10回目の誕生日まで) |
20歳未満の者 | 5年間(発行後5回目の誕生日まで) |
カードの発行日において | 有効期間 |
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18歳以上の者 | 10年間(発行後10回目の誕生日まで) |
18歳未満の者 | 5年間(発行後5回目の誕生日まで) |
ただし、2022年4月1日前後の有効期間判定の取り扱いは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日が基準となり、マイナンバーカードが発行されます。
地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日 | 有効期間 |
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2022年3月31日以前 | 20歳以上の者が有効期間10年 |
2022年4月1日以降 | 18歳以上の者が有効期間10年 |