HOME記事住民票やマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

住民票やマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

住民票やマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

 住民票や印鑑証明、マイナンバー(個人番号)カードに対して旧氏(旧姓)を併記することができます。

 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

 併記された旧氏は、住民票や印鑑証明の「旧氏」欄に記載されます。

 詳しくは総務省のWebページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)をご確認ください。

 

手続きについて

 旧氏を併記するには手続きが必要です。

旧氏併記の手続きについて
  有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方 有効期限内のマイナンバーカードをお持ちでない方
受付場所 三好市役所市民課での受付になります。(各支所で手続きできませんので、ご注意ください) 三好市役所市民課及び各支所での受付になります。
必要書類等
  • 登録をしたい旧氏から現在の氏につながる戸籍謄抄本。(本籍地が三好市でも添付が必要です。)
  • マイナンバーカード。(有効な署名用電子証明書をお持ちの場合は、設定している暗証番号入力が必要になります。)
  • 登録をしたい旧氏から現在の氏につながる戸籍謄抄本。(本籍地が三好市でも添付が必要です。)
  • 運転免許証等の本人確認書類(健康保険証等顔写真無しの場合は保険証+年金手帳等の2点確認になります。
その他
  • 上記の総務省ページ内には、通知カード(緑色の紙)を持参書類としていますが、通知カード制度が2020(令和2)年5月に廃止となっていますので、現在は持参されても旧氏を併記できません。
  • 手続き後、氏が変更となった場合でも登録した旧氏はそのまま記載されます。
  • 他市町村に転出した場合でも、そのまま旧氏として記載されます。
  • 住民票や印鑑証明から旧氏の記載省略はできません。
  • 旧氏の併記が必要なくなった場合は、削除申請することで旧氏を削除することができます。
  • マイナンバーカードを利用して、コンビニで住民票や印鑑証明を取得する場合も旧氏が記載されます。
併記可能な旧氏について
初めて登録する場合 過去の氏の中から1つを選択し登録することができます。
変更する場合 記載後に婚姻等で氏が変更になった場合に限り、変更前の氏を旧氏として登録が可能です。
登録した旧氏を削除後に新たに登録する場合 旧氏削除後は、削除後に氏が変更となった場合のみ削除後に称していた氏を旧氏として登録可能です。

 

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