令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。
この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。
低所得者軽減 | 均等割額 | 減額適用後 |
軽減なし | 34,500円 | 17,250円 |
2割軽減 | 27,600円 | 13,800円 |
5割軽減 | 17,250円 | 8,625円 |
7割軽減 | 10,350円 | 5,175円 |