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セーフティネット保証2号について

セーフティネット保証制度とは

 取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の方への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。

 市内事業者の方がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、市町村から認定を受ける必要があります。

セーフティネット保証2号とは

概要

 三菱マヒンドラ農機株式会社、リョーノーファクトリー株式会社又は三菱農機販売株式会社と直接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上高等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証する制度です。

2号認定の対象となる中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

 1 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存していること

 2 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヵ月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

指定期間

 令和8年3月2日から令和9年3月1日まで

 ※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

 三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの撤退に伴いセーフティネット保証2号を発動します(令和8年4月20日)

 

手続きの流れ

 三好市では、登記上の所在地又は事業実態のある事業所の所在地が三好市の法人、または事業実態のある事業所の所在地が三好市にある個人事業主を対象に認定を行っております。認定を受けられる方は、三好市役所商工政策課の窓口に認定申請書1部を提出(その事実を証明する書面等の添付が必要)してください。

 ただし、認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、三好市から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対し、保証付融資を申し込むことが必要です。

申請に必要な書類

 三好市では、セーフティネット保証制度の認定申請に必要な書類等を以下のとおり定めていますので、該当の申請書等をダウンロードし、ご利用ください。

※申請される際は、事前に商工政策課までご連絡ください。

 

①該当の2号認定申請書 1部

②売上高状況書 1部

③売上高状況書に記入した取引依存度が確認できる資料(仕入台帳、総勘定元帳、納品書等)1部

④売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、決算書 等)1部

⑤三好市で事業を行っていることがわかる資料(履歴事項全部証明書 等)1部

⑥委任状 1部  ※申請者が本人以外の場合(金融機関の方が代理で申請する場合)のみ

 

①、②については、下記より該当・使用する様式を使用してください。

(イ)指定事業者と直接的に取引を行っている場合

  認定基準

①認定申請書

②売上高状況書 ⑥委任状

様式(①ーイ―(1))

通常の場合 2号認定申請書 1-イ-(1) (PDF 71.6KB)

原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。売上高状況書 1-イ-(1) (PDF 75.9KB)

4号認定申請書1 (PDF 48.2KB)委任状 (PDF 91.2KB)
様式(①-イ-(2)) 創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 2号認定申請書 1-イ-(2) (PDF 71.2KB) 売上高状況書 1-イ-(2) (PDF 77.3KB)
様式(①-イ―(3)) 創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 2号認定申請書 1-イ-(3) (PDF 71KB) 売上高状況書 1-イ-(3) (PDF 77.3KB)

 

 

※売上減少率の小数点以下は小数点第2位以下切り捨て表記となります。

 (例) 15.34% → 15.3%

     4.99%    →   4.9%

 

 

 

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