低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
お知らせ
子育て支援センターおたより
子育て世帯食料品等価格高騰対策生活支援臨時給付金
令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得のひとり親世帯に対して、監護(養育)している児童1人につき5万円を支給する「低所得の子育て世帯に
対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(以下「特別給付金」といいます。)の支給事業を
実施します。主な内容は次のとおりです。
特別給付金の目的
新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を
踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰等の影響を勘案し、特別給付金を支給するものです。
支給対象者
次の①~③のいずれかに該当する方(注1)
① 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方⇒申請不要
※全部停止者を除く。
② 公的年金等(注2)を受給しており、本年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方⇒申請が必要
※すでに児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方だけではなく、
過去に児童扶養手当の申請をしていれば本年4月分の児童扶養手当の支給が
全額停止されたと推測される方も対象となります。
③ 本年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方⇒申請が必要
※注意事項
(注1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(注2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
特別給付金の対象児童
支給対象者が看護している18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(児童扶養手当法施行令で定める
障害のある場合は20歳未満までの児童)
支給金額
支給対象児童1人当たり5万円
給付金の支給手続きについて
① に該当する方
申請は不要です。
該当者には、子育て支援課より案内済です。ご確認ください。
②・③ に該当する方
申請が必要です。
対象と思われる方は、お手数ですが、子育て支援課までご連絡ください。
申請期間及び提出先
申請期間:令和5年2月28日(火)(必着)
提出先:778-0004
三好市池田町シンマチ1474番地 三好市子育て支援課
持参または郵送
関連資料
●厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>
申請様式
年金
様式第4号 収入額申立書(年金)本人用_2 (PDF 310KB)
様式第4号 収入額申立書(年金)扶養義務者用_1 (PDF 286KB)
様式第4号 所得額申立書(年金)_1 (PDF 240KB)
家計急変
様式第4号 収入見込額申立書(家計急変)本人用_1 (PDF 314KB)
様式第4号 収入見込額申立書(家計急変)扶養義務者等用_1 (PDF 285KB)
様式第4号 所得見込額申立書(家計急変)_1 (PDF 213KB)