県立三好病院を紹介状なしに外来を受診した場合、通常の初診料・再診料(外来診療料)のほかに、特別料金が2020年10月1日より必要となっています。国の診療報酬改定により特別料金を徴収することが義務付けられており、特別料金は全額自己負担となります。
2022年度の診療報酬改定により、2022年10月1日より特別料金が変更になりますのでお知らせいたします。
県立三好病院は急性期の医療機関であり、まずは、かかりつけ医を受診し、県立三好病院を受診する場合は紹介状を持参しましょう。
特別料金の変更内容
〇紹介状なしで初診を受ける方(特別初診料)
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から |
5,500円 | 7,700円 |
〇他の医療機関を紹介されたが、自身の選択で三好病院を再度受診する方(特別再診料)
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から |
2,750円 |
3,300円 |
※ 「特別料金」の徴収対象外となる場合(詳しくは、県立三好病院事務局 0883-72-1131 にお問い合わせください)
●「緊急その他やむを得ない事情がある場合」で以下のとおり
①救急車により搬送された場合
②外来受診後に即日入院した場合
③国の公費負担医療制度・地方単独の公費負担医療制度(特定の障がい・疾病等に着目したもの)の受給対象者
④HIV感染者
⑤労災・公務災害対象者(当該所管機関へ請求)
⑥生活保護による医療扶助対象者
⑦三好病院で他の診療科を受診している場合
⑧医師の指示により3ケ月を超える期間後の診察となった場合
※子どもはぐくみ医療費助成制度の対象となる方についても、紹介状をお持ちでない場合には特別料金が必要。