三好市では国民健康保険税(以下、国保税)の納付が難しい世帯にむけて減額や免除などの制度をもうけています。
ほとんどの制度は申請が必要ですので、お早めにご相談ください。
減免制度について
国保税額を減額する制度や、国保税を免除する制度です。各制度ごとに決められている条件に該当した場合に適用されます。一部を除き申請手続きが必要であり、申請期限が決まっているものもあります。該当する場合は早めのお手続きをお願いします。
【共通注意事項】
- 申請月までに納期限が到来する期別(8月中に申請する場合は7月末納期限の第1期と8月末納期限の第2期)は納期限までに納付ができていなければ督促手数料や延滞金が発生する可能性があります。
- 納付済みの税額よりも減免後の税額が少額となった場合は納めすぎとなった金額を還付します。原則申請後翌月に還付通知書・請求書をお送りしますので請求書を返送してください。
- 申請する年一年間の所得・収入の見込み金額を申告していただく場合、所得確定後の金額と一致しているか調査します。調査の結果、減免等の条件に該当しないと判明した場合、減免等は取り消しになります。取り消しとなった国保税はあらためて課税しなおしますので予めご了承ください。
制度名称 | 対象者 | 制度の内容 | 手続き方法 |
低所得者への均等割・平等割軽減 |
世帯の軽減判定所得が以下のいずれかに該当する世帯
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均等割・平等割を左記1.~3.に応じて以下のとおり軽減する(所得割については軽減なし)
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手続き不要 世帯の軽減判定所得に応じて自動適用 ※所得申告ができていない場合は適用になりません。所得や収入がない場合も必ず申告を行ってください。 |
未就学児への均等割軽減 | 未就学児(0~6歳) | 未就学児に課税される均等割の5割を軽減する(上記「低所得者への均等割軽減」対象の場合は軽減後の税額からさらに軽減する) |
手続き不要 加入者の年齢に応じて自動適用 |
非自発的失業軽減 |
以下すべてに該当する方
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対象となる年度(離職日翌日の属する年度とその翌年度)の給与所得を30%に減額して税額を計算する |
ハローワークで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を取得後、税務課へ申請書を提出 【準備物】
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三好市国民健康保険税条例第23条の3による減免(失業・廃業) |
以下すべてに該当する世帯
※1自己都合または定年による退職、本人の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く ※2推定所得申告書により申告した当年分総所得の見込み合計額(退職金や雇用保険給付金を含む) |
申請日を含む当該年度に限り、所得割を全額免除 |
税務課へ申請書を提出 【準備物】
※失業・廃業した直後の納期限前7日までに提出(やむを得ない理由がある場合を除く) |
三好市国民健康保険税条例第23条の3による減免(災害) |
震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害により以下の状態になった納税義務者(申請時点までの国保税を完納している者に限る)
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左記1.~2.に応じて以下のとおり免除する
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税務課へ申請書を提出 【準備物】
※り災した直後の納期限前7日までに提出(やむを得ない理由がある場合を除く) |
三好市国民健康保険税条例第23条の3による減免(刑事施設収容) | 刑事収容施設等に収容された被保険者 | 収容・拘禁された期間を全額免除 |
税務課へ申請書を提出 【準備物】
※収容された直後の納期限前7日までに提出(やむを得ない理由がある場合を除く) |
納付猶予について
国保税額は変わりませんが納期限を延長することができる制度です。災害や病気、事業の廃止・休止などを理由に国保税の納付ができない場合は、1年の範囲内で納期限を延長できます。ただし、担保の提供が必要になる場合がありますので、事前に税務課収納係(0883-72-7636)へご相談ください。
また、制度の詳しい説明や条件などは特設ページをご覧ください。
特設ページ:市税の徴収・換価の猶予制度について
分割納付について
期別単位での納付が難しい場合に期別納付書を複数枚に分けることができる制度です。国保税額や納期限は変わりません。
制度の名称 | 対象者 | 制度の内容 | 手続き方法 |
分割納付 | 条件なし |
既定の期別によらず、任意の回数で分割して納付を行う。
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税務課窓口・電話等で希望する分割金額や回数をお申し出ください。
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