徳島県最低賃金改正について
徳島県最低賃金
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時間額 |
効力発生日 |
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980円 【改正後1,046円】 |
2024年(令和6年)11月1日 【2026年(令和8年)1月1日より改正後額に改正】 |
2026年(令8年)1月1日から、徳島県最低賃金が1,046円に改正されます。
※一部の特定の産業(には、徳島県最低賃金とは別に特定最低賃金が定められています。
(徳島労働局ホームページはこちら)
一部例外を除き、正社員、パート、アルバイト等の呼称に関わらず、徳島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
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最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものと見なされます。(厚生労働省ホームページはこちら)
最低賃金に関するお問い合わせ、ご相談先
徳島労働局労働基準部賃金室 TEL:088-652-9165
三好労働基準監督署 TEL:0883-72-1105
最低賃金改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせ
徳島働き方改革推進支援センター TEL:0120-967-951








