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特例郵便等投票について

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、郵便で投票ができるようになりました。
 特例郵便等投票制度のご案内(総務省) (PDF 240KB)

 

特例郵便等投票の対象となる方

次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。
1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
2.検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
なお、濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所での投票ができます。その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。

 

投票用紙等の請求手続き

選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください。
1.特例郵便等投票請求書
2.外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
※「外出自粛要請等の書面」は、投票用紙等と同時にご返送します。

保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。
請求書を郵送する際に、封筒に料金受取人払の宛名表示を貼り付けていただくと、料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。
 特例郵便等投票請求書 (PDF 245KB)
 特例郵便等投票請求書(記載例) (PDF 275KB)
 受取人払郵便物の表示及び使用方法 ※選挙期日が近づきましたら掲載します。

 投票用紙等の請求手続について(総務省) (PDF 168KB)

 

投票用紙の投票手続き

投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、次の手順で記載し、投票用紙等を返送してください。
・交付された投票用紙に候補者名等を記載し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、その「内封筒」をさらに外封筒に入れて封をしてください。
・外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
・記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください。
・同封のファスナー付き透明ケースに入れ、表面を消毒したうえで、同居人や知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投函を依頼してください。

 投票の手続について(総務省) (PDF 155KB)

 

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

ファスナー付き透明ケースのままポストへ投函してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
依頼を受けた同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください。

 

罰則について

特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

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