オープンデータ
官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)において、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられました。オープンデータへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等が期待されています。
オープンデータの定義
国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインタ ーネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいず れの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義しています。
- 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
- 機械判読に適したもの
- 無償で利用できるもの
公開データ
- 人口統計
- 公衆無線LANアクセスポイント一覧 07_362085_public_wireless_lan (CSV 4.58KB)