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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

心身に障害がある児童を監護する父母または養育者に対し手当を支給します。

児童の健やかな成長を願うとともに、児童福祉の向上を目的としています。

手当の支給をうけられる方

精神または身体に障害(中・重度)を有する20歳未満の児童を養育している人。

国籍は問いません。

手当を受けることが出来ない場合

・手当を請求される人(父、母または養育者等)や児童が日本国内に住んでいない場合

・児童が児童福祉施設や障害児(者)施設等に入所している場合

 *保育所、母子生活支援施設、通園施設を除く

・児童が障害を事由とする公的年金を受けることができる場合

・手当を請求される人や同居の家族等の所得が一定以上ある場合

支給額 

児童の障害等級 1人あたりの月額支給額
1級(重度障害児) 53,700円

2級(中等度障害児)

35,760円

○等級の判定は提出された診断書等により、徳島県の医師が審査して認定します。

 必ずしも障害者手帳を所持している必要はありません。(認定の条件ではありません。)

○受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、手当てが支給されます。

 支給月は4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)です。

 ○申請および相談窓口

 三好市子育て支援課 電話 0883-72-7648

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