HOME産業・仕事農林水産業自身が所有する農地に農業用施設(倉庫などで200平米以下のもの)を設置したい方

自身が所有する農地に農業用施設(倉庫などで200平米以下のもの)を設置したい方

届出

所有者が自身の農地に200平米以下の農業用施設を設置する場合は、特例により農地転用許可を要しませんが、届出が必要です。
この届出を行いたい方は、以下に届出書の様式を掲載しておりますので、必要に応じダウンロード若しくは印刷のうえ1部を作成し、添付書類各1部(登記事項全部証明書・公図・土地利用計画図・位置図・現況写真等)を添えて提出してください。

なお、ここでいう「農業用施設」とは、施設内で営農しない施設を指し、土地の形質を変えずに施設内で営農する「温室」や「ビニールハウス」などは、届出も転用許可申請の必要もありません。

この特例を利用したい方や詳細をお知りになりたい方は、詳細について農業委員会までお問い合わせください。

届出書(1部提出)

 農業用施設の転用届(200m2未満) (DOCX 17.7KB) 【PC入力用】

 農業用施設の転用届(200m2未満) (PDF 86.2KB) 【手書き用】

記載例

 ・農業用施設の転用届(200m2未満)記載例 (PDF 110KB)

 

 ※200平米以上の施設を設置する場合は、通常の転用許可(4条)が必要となります。詳細は下記「関連記事」をご参照ください。

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