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三好市成年後見制度利用支援事業及び三好市権利擁護センター

三好市成年後見制度利用支援事業(市長申立て、後見人報酬の助成)について

 認知症・知的障がい・精神障がい等によって判断能力が不十分な方(要支援者)で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。市長が申立てを行う場合、市が予め申立てに要する費用を負担し、後見人等の決定後、生活保護等の理由により費用負担が困難な方を除き、手続きに要した費用の求償を行います。

 また、成年後見制度を利用するにあたって、生活保護等の理由により後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して、報酬の助成を行います。

  ご不明な点、利用のご相談等がありましたら、みよし地域包括支援センターまでご相談ください。

 三好市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDF 132KB)

成年後見市長申立て

 成年後見制度を利用したくても、申立てができる配偶者や4親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所に申立てをすることができます。

申立対象者

 三好市に居住している要支援者で、後見等を必要とする状態にあり、以下のいずれかに該当するとき(他の市町村の措置の被実施者を除く)

  • 要支援者に2親等以内の親族がいないとき(2親等以内の親族があっても、申請の意思がないとき)
  • 虐待等の事実があり、市長が審判の申立てを行うべきだと判断したとき
  • 上記2つの他、明らかに市長が申立てを行うべきだと判断したとき

申立までの流れ

  1.  病院、介護事業所、民生委員等からの相談により、後見等開始の審判の申立要請書(様式1号)が提出されます。
  2.  対象者の健康状態や親族の有無などを調査・把握し、市長申立てを行うべきかどうかを判断します。
  3.  市長申立てを行うことが決定した場合、家庭裁判所に提出するための必要な書類を作成し、対象者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
  4.  家庭裁判所からの審判が確定後、法廷後見が開始されます。

各種調査や書類作成に時間を要するため、期間については、要請があってから、約3か月程度の日数がかかります。

 

申立て費用の求償について

 成年後見市長申立てにかかる費用については、一旦は市で負担し、家庭裁判所からの後見人等の審判が確定後、対象者又は後見人等に対して求償します。

 ただし、対象者が下記のいずれかに該当する場合は求償しません。

  • 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  • 審判申立て費用を負担することで、同法第6条第2項に規定する要保護者となる者
  • その他、審判申立て費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者

 

後見人報酬の助成

 家庭裁判所において後見人等が選任された要支援者で、生活保護等の理由により、報酬の助成を受けなければ、後見等を受けることが困難な状況にあると認めるとき、後見人等報酬の助成を行います。

 要綱の改正に伴い、令和5年4月1日以降は市長申立て以外の要支援者についても報酬助成の対象となりました。

対象者

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  2. 報酬を負担することで、同法第6条第2項に規定する要保護者となる者
  3. その他報酬について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者

助成金額

  • 対象者が在宅の場合  :(上限)28,000円/1か月
  • 対象者が施設入所の場合:(上限)18,000円/1か月

申請期限

家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内

 

申請書等様式

Wordファイル:(様式1号)後見等開始の審判の申立要請書 (DOCX 17.6KB)

PDFファイル:(様式1号)後見等開始の審判の申立要請書 (PDF 113KB)

Wordファイル:(様式3号)三好市成年後見制度利用支援事業報酬助成金申請書 (DOCX 21.4KB)

PDFファイル:(様式3号)三好市成年後見制度利用支援事業報酬助成金申請書 (PDF 117KB)

 

三好市権利擁護センターについて

 三好市では、成年後見制度・権利擁護等に関する市民のご相談に応じる機関として、2023年3月1日に、「三好市権利擁護センター」を開設しました。

 センターでは、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方の、生活や権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援する「成年後見制度」の利用促進を図るため、同制度に関する相談対応や利用支援などを行っております。

 成年後見制度に関する疑問や、自身や家族の今後についてなど幅広くご相談ください。

三好市権利擁護センター_チラシ (PDF 1020KB)

三好市権利擁護センター設置要綱 (PDF 111KB)

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がい等によって判断能力が不十分な方が不利益を被ってしまったり、人としての尊厳が損なわれたりしないように、支援する人(成年後見人等)を家庭裁判所が選任する制度です。

 選任された成年後見人等は、ご本人の思いを大切にしながら、生活や療養に関すること(身上保護)や財産管理について支援を行います。

 

権利擁護センターの主な業務内容

 成年後見制度、権利擁護等に関する相談

 成年後見制度、権利擁護等に関する啓発及び広報

 後見人等への相談・支援

 関係機関との連携

 

相談窓口

・開設時間  月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

       午前8時30分~午後5時15分

・認知症等による相談

 みよし地域包括支援センター

 〒778-0004 徳島県三好市池田町シンマチ1476 番地1(三好市保健センター1階)

 電話番号:0883-72-5877

・精神障がい、知的障がいによる相談

 三好市長寿・障害福祉課

 〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2

 電話番号:0883-72-7610

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