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【軽自動車税】継続検査(車検)用納税証明書の発行申請について

軽自動車税の納税証明書は必要書類を添えて窓口もしくは郵送にて申請いただくことで、継続検査(以下車検)に利用する場合に限り無料で発行することができます。

軽自動車税が非課税となっている場合や軽自動車税の免除を受けている場合でも、非課税・免除である旨の車検にご利用いただける証明を無料で発行することができます。

また、当年度の4月1日以降に取得したためにまだ一度も三好市から課税されていない車両についても、課税がなされていない旨の車検にご利用いただける証明を無料で発行することができます。

※令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の利用が開始しました。これにより原則納税証明書の提示は不要となっていますが、一部納税証明書の提示を求められる場合があります。納税証明書の提示が必要となる場合については「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の利用が始まりました」の記事をご覧ください。

※車検用納税証明書は、納付書を使用して納付した場合は領収書と合わせて納付時に返却され、口座振替での納付の場合はハガキ状の納税証明書を5月末にお送りしています。再発行申請をいただく前にあらためてご確認いただくとともに、発行された納税証明書は大切に保管いただくようお願いします。

申請方法により準備物や注意事項が異なりますので、該当する申請方法を以下より選んでご確認ください。

窓口で申請する場合

申請方法

三好市役所税務課または各支所の窓口にて窓口に備え付けている申請書を記入、提出いただくことで申請していただけます。申請書には車両番号(ナンバープレートの記号と番号)を記入いただくため、事前に確認してご来庁ください。

申請に必要なもの
納税義務者本人が申請する場合納税義務者本人が申請する場合納税義務者本人が申請する場合
  • 本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書1点または公的機関の発行した顔写真のついていない身分証明書2点)(※1)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)
納税義務者と同世帯の親族が申請する場合
  • 申請者の本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書1点または公的機関の発行した顔写真のついていない身分証明書2点)(※1)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

代理人(※2)が申請する場合

  • 申請者の本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書1点または公的機関の発行した顔写真のついていない身分証明書2点)(※1)
  • 車検証(写し可)または、納税義務者からの委任状
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

※1本人確認書類として使用できるものがない場合は税務課軽自動車税係までご相談ください。

※2代理人とは納税義務者本人と同世帯の親族でない方すべてを指します。親族であっても同じ世帯に属していない場合は代理人です。また、車の使用者であっても納税義務者となっておらず、納税義務者と同じ世帯に属していないのであれば代理人となります。

注意事項

  • 申請書に車両番号(ナンバープレートの記号と番号)を記入いただけず納税証明書が必要な車両の特定ができない場合は、納税証明書の発行はできません。必ず事前に車両番号をご確認のうえご申請ください。なお、車両番号とはナンバープレートの「徳島」以降のすべての記号と数字を指します。末尾の1~4桁の数字のみではないためご注意ください。
  • 代理人からの申請の場合は、車検証(コピー可)または納税義務者からの委任状がなければ納税証明書の発行はできません。準備物に不足がないようにご注意ください。
  • 納付後2週間以内に納税証明の発行申請を行う場合は必ず領収書をご持参ください。これは、三好市税務課で納付情報が確認できるようになるまで最長2週間程度かかる場合があるためです。たとえ実際に納付が完了していても、納付情報が確認できない場合は納税証明の発行はできません。紛失等された場合も納付情報が確認できるようになるまで納税証明書が発行できなくなるためご注意ください。

郵送で申請する場合

郵送用申請書様式を記入し、申請書と必要なものをすべてあわせて郵送いただくことで申請していただけます。窓口でご申請いただく場合よりも郵送分日数がかかりますので、申請は余裕をもって行ってください。

また、お急ぎの場合は速達をご利用ください。速達で送付いただき、かつ返信用封筒に通常送料とあわせて速達分の切手を貼っていただいている場合は優先的に処理をさせていただきます。

申請に必要なもの
納税義務者本人が申請する場合納税義務者本人が申請する場合納税義務者本人が申請する場合
  • 本人確認書類の写し(返信時の宛先が確認できるものに限る)
  • 返信用封筒(84円切手を貼り宛先を記入したもの)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書の写し(納付後2週間以内に申請する場合のみ)
納税義務者と同世帯の親族が申請する場合
  • 申請者の本人確認書類の写し(返信時の宛先が確認できるものに限る)
  • 返信用封筒(84円切手を貼り宛先を記入したもの)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書の写し(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

代理人(※1)が申請する場合

 

  • 申請者の本人確認書類の写し(返信時の宛先が確認できるものに限る)
  • 返信用封筒(84円切手を貼り宛先を記入したもの)
  • 車検証(写し可)または、納税義務者からの委任状
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

※法人担当者からの申請の場合は下記「納税証明書の取得を代行される業者のみなさまへ」もご覧ください。

注意事項

  • 納付後2週間以内に納税証明の発行申請を行う場合は必ず領収書の写しを送付してください。これは、三好市税務課で納付情報が確認できるようになるまで最長2週間程度かかる場合があるためです。たとえ実際に納付が完了していても、納付情報が確認できない場合は納税証明を発行できないため、申請書類一式を返送することがあります。紛失された場合であっても納付情報が確認できるようになるまで納税証明書は発行できませんのでご注意ください。
  • 申請書の不備、必要なものの不足などにより発行申請が受付できない場合は同封された返信用封筒を使用して申請書類一式を返送する場合がございます。必ず送付前に申請書の内容や添付書類の確認をお願いします。また、返信用封筒が同封されていない場合は送料受取人払いにて返送させていただきますのであらかじめご了承ください。

納税証明書の取得を代行される業者のみなさまへ

納税証明書の送付先は、原則本人確認書類で確認できた申請者の住所地となります。ただし、申請者と送付先住所となる事務所等との関係が確認できる場合は送付先を変更することが可能です。

法人担当者からの申請方法

申請者欄は法人名称と担当者氏名、法人の事業所所在地を記入してください。申請者は法人の担当者個人となるため、本人確認書類は運転免許証や保険証など申請する担当者の本人確認ができるものが必要です。

法人担当者の所属する支店や営業所など担当者個人の住所以外に証明書の返送を希望する場合は、以下2点の確認が必要です。

  • 法人担当者と法人との関係がわかるもの(例)社員証の写し、在籍証明書、名刺など
  • (上記書類に送付先所在地が記載されない場合)送付先と法人との関係がわかるもの(例)履歴事項全部(一部)証明書の支店欄の写し、法人のホームページに掲載されている支店一覧を印刷したもの

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