HOME申請書ダウンロード農地法に関する届出など令和5年4月から農地取得時の下限面積要件が廃止されます。

令和5年4月から農地取得時の下限面積要件が廃止されます。

 農地の権利取得(売買や贈与など)には農地法3条により農業委員会の許可が必要で、許可の要件の1つとして取得後の耕作面積が20アール以上になること(下限面積要件)が定められています。

 しかし、農地の利用促進を図るため、令和5年4月1日から農地の権利取得時の下限面積が撤廃されることとなりました。

 ただし、農地の権利取得に際してはそれ以外の要件もございますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

 

現行制度 下限面積20アール  → 令和5年4月1日以降 下限面積は、廃止

 

 

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0883-72-7621

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