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5月8日以降の社会教育施設の利用について

社会教育施設等の利用方針
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5月8日から5類感染症に変更されることに伴い、5月8日(月曜日)以降下記の対象施設の利用について、利用にかかるすべての制限等を撤廃します。
 5類移行後も手洗いや効果的な換気などの衛生管理に心配りいただくなど、基本的な感染防止対策をお願いします。
 ただし、今後、病原性が異なる新たな変異株が出現するなど状況が大きく変化するような場合には、これらの対策を見直すことがあります。

1.適用日
・令和5年5月8日(月曜日)~
2.対象施設
・公民館、体育施設、図書館等
3.利用時間
・通常どおりとします
4.利用条件等
・通常どおりとします
5.マスクの着用について
・マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としますが、感染防止対策としてマスクの着用が効果的な場面では着用を推奨します。
(例)三密が発生する場所、高齢者など重症化リスクの高い方が含まれる場面等
6.利用料等の取扱いについて
・通常どおりとします

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教育委員会 社会教育課

電話:
0883-72-3900

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