中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画策定について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けると金融面で支援措置のほか、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。
※令和5年4月1日から新たに特例措置が設けられました。これに伴い、申請書類の様式や必要書類を変更しています。なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降も継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得する際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規の申請が必要です。
・先端設備等導入計画について(中小企業庁) (PDF 1.05MB)
1.導入促進基本計画と策定と国の同意
本市は、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、「導入促進基本計画」を策定し令和5年6月1日付で国の同意を得ました。
対象 | 内容 |
計画期間 | 令和5年6月12日~令和7年6月11日 |
対象者 | 中小企業等経営強化法第2条1項に基づく中小企業者の全業種 |
対象地域 | 市内全域 |
対象設備等 |
中小企業等経営強化法執行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。ただし、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備は、雇用の創出及び安定を図る等の観点から、自己の向上や事務所等の建築物の敷地内に設置されるもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象とする。 |
2-1. 先端設備導入計画の申請について
○申請書類
③会社概要が分かる書類(定款やパンフレット、個人事業主の場合は直近の確定申告書や開業届)
④導入予定設備の取得価格が分かる見積もり書等〔写し〕
⑤導入予定設備のカタログ等
⑥返信用封筒
A4の認定書を折らず、返送可能なもの。返信先の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
⑦その他、市長が必要と認める書類
○税制装置の対象となる設備を含む場合
上記の①~⑦に加えて以下の書類を提出
⑧先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 39.6KB)
(例)投資計画(確認依頼書)の記載例 (PDF 255KB)
○固定資産税の軽減措置を受ける際は、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は下記の⑨及び⑩も必要です。
⑨リース契約見積書〔写し〕
⑩〔公社〕リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書〔写し〕
○賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記の①~⑦(リースの場合は①~⑩)に加えて以下の種類を提出
⑪従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 23.2KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
提出された書類はお返しできませんのでご承知ください。
計画に作成にあたっては「先端設備導入計画策定の手引き」等をご参照ください。
【申請における注意事項】
・計画は、新たに導入する設備が所在する市町村に申請してください。
・計画の認定前に該当設備を導入した場合、特例措置が受けられなくなりますのでご注意ください。
・計画の認定を受けた場合でも、事業規模及び導入設備の種別等によって、特例措置が受けたれない場合があります。詳しくは中小企業HPにて、「先端設備導入計画策定の手引き」等をご確認ください。
・標準処理期間は20日とします。
2-2.先端設備等導入計画認定後の変更申請について
認定を受けた中小企業等は、該当認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
○申請書類
①様式第23号_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書様式 (DOCX 27.4KB)
②先端設備導入計画(変更後)
・認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
③認定支援機関確認書 (DOCX 25.1KB)(伸び率・計画期間等が変わる場合)
④旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後に返送されたものの写し)
・変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
⑤導入予定設備の取得価格が分かる見積書等〔写し〕
⑥導入予定設備のカタログ等
⑦返信用封筒
A4の認定書を折らず、返送可能なもの。返信先の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
⑧その他、市長が必要と認める書類
○税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~⑧に加えて以下の書類の提出
⑨先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 39.6KB)
(例)投資計画(確認依頼書)の記載例 (PDF 255KB)
⑩リース契約見積書〔写し〕
⑪(公社)リース協会が確認した固定資産税軽減計算書〔写し〕
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針計画内に追加することはできません。
変更点が軽微な変更に該当するかなど、ご不明な点は商工政策課までお問い合わせください。
3.先端設備等導入計画認定後の認定取り下げについて
何らかの理由により、認定を受けた設備を導入しなかった場合、認定の取り下げ手続きを行っていただく必要があります。取り下げ時は、下記の書類をご提出ください。
①先端設備等導入計画に係る認定の取り下げ書(任意様式)
②市から発行済みの認定通知書(原本)