三好市では、森林法第10条の5第10項の規定に基づき公表します。
また、森林法第10条の6第3項の規定に基づき三好市森林整備計画を変更しました。同条第4項で準用する同法第10条の5第10項の規定に基づき公表します。
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
三好市森林整備計画
三好市森林整備計画 (PDF 4.85MB)(令和4年3月樹立)
三好市森林整備計画変更計画書
三好市森林整備計画変更計画書 (PDF 4.82MB)(令和5年3月変更)
三好市森林整備計画変更計画書 (PDF 4.97MB)(令和6年3月変更)
*三好市三野・井川町森林整備計画概要図 大藤線と三好市東祖谷森林整備計画概要図 大枝線は概要図に記載されておりますが、三好市森林整備計画から削除されています。