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セーフティネット保証4号及び5号について

セーフティネット保証制度とは

 取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の方への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。

 市内事業者の方がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、市町村から認定を受ける必要があります。

 

セーフティネット保証4号とは

◎概要

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響による支援措置

 国は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全都道府県を対象にセーフティネット保証4号を発動しました。これを受け、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

◎4号認定の対象となる中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

 1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

 2.災害その他突発的に生じた事由・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    3.新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

◎指定期間

 令和6年6月30日まで

 指定期間とは認定申請をすることができる期間です。

 また、指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(外部サイト)

 

セーフティネット保証5号とは

 

◎概要  

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに、信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証を受けることができます。

 

◎5号認定の対象となる中小企業者

 国が指定する業況の悪化している業種に属する事業を行う、次のいずれかの基準に当てはまる中小企業者が対象となります。

(イ)最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること。

 ※新型コロナウイルス感染症による時限的な運用緩和として、直近1ヵ月の売上高等とその後2ヵ月間の売上高等見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも可能とします。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヵ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 ※(ロ)の申請様式については、商工政策課までお問い合わせください。

 

◎指定期間(業種指定) ※指定業種をご確認の上申請してください。

 指定期間とは認定申請をすることができる期間です。

 指定期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

詳細については下記をご確認ください。 

 ◎令和6年4月1日~6月30日までの指定業種はこちら↓

 指定業種一覧(4月~6月) (PDF 456KB)

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(4号・5号)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も申請できる場合があります。

 ・創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等との比較ができない方

 ・1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方

【認定基準】次の基準で比較し、4号及び5号の指定するパーセンテージに該当する場合、申請することができます。

 ・最近1ヵ月の売上高等と最近1ヵ月を含む最近3ヵ月の平均売上高等を比較

 認定基準の緩和要件について (PDF 248KB)

※令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

売上減少要件の緩和について(4号・5号)(2020年12月8日~)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GO toキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことで最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6カ月の平均売上高」等と「対前年同期の平均売上高」等との比較もできることとなりましたので、随時ご相談ください。 

ご注意ください  売上高等の比較対象について(4号・5号)

 売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた2020年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較します。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年と比較します。

比較可否の例 (PDF 66.5KB)

 ただし、セーフティネット保証5号において、通常様式での比較(最近3か月間の売上高等)の場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期との比較となりますので、ご注意ください。

手続きの流れ(4号・5号)

 三好市では、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が三好市の法人、または事業実態のある事業所の所在地が三好市にある個人事業主を対象に認定を行っております。認定を受けられる方は、三好市役所商工政策課の窓口に認定申請書1部を提出(その事実を証明する書面等の添付が必要)してください。

 ただし、認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、三好市から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対し、保証付融資を申し込むことが必要です。

申請に必要な書類

 三好市では、セーフティネット保証制度の認定申請に必要な書類等を以下のとおり定めていますので、該当の申請書等をダウンロードし、ご利用ください。

※売上減少率の小数点以下は小数点第2位以下切り捨て表記となります。

 (例) 15.34% → 15.3%

     4.99% → 4.9%

 

※これまでは各認定申請書を2部ご提出いただいておりましたが、特定中小企業者認定要領の一部改正(2020年4月27日付)を受け、1部に変更いたしました。

 

セーフティネット4号関係

1該当の4号認定申請書  1部

2売上高比較表  1部

3認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、決算書 等) 1部

4三好市で事業を行っていることがわかる資料(履歴事項全部証明書 等)1部

5委任状  1部        ※申請者が本人以外の場合(金融機関の方が代理で申請する場合)のみ

 

1、2については、下記より該当・使用する様式を使用してください。

キャプション
  認定基準

認定基準

1認定申請書

2売上高比較表 5委任状
通常の様式 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。 原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。原則として最近1ヵ月間の売上高等及びその後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 4号認定申請書1 (PDF 48.2KB)4号認定申請様式 (PDF 65.8KB) 売上高比較表1 (PDF 39.4KB)   委任状 (PDF 91.2KB)
借り換え様式 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。 原則として最近1ヵ月間の売上高等及びその後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 4号認定申請様式【借り換え】 (PDF 89.1KB) 売上高比較表2 (PDF 54.7KB)
借り換え様式(創業者等運用)

・創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等との比較ができない方

・1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方  等

最近1ヵ月の売上高等及び最近1ヵ月を含む最近3ヵ月の平均売上高等を比較

 

 

4号認定申請様式【創業者等運用】 (PDF 91.7KB) 売上高比較表3 (PDF 62.1KB)

 

セーフティネット5号関係

1該当の5号認定申請書   1部  

2売上高状況書   1部

3認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、決算書  等)  1部

4営んでいる事業が指定業種に属することを確認できる書類

 <法人の場合>     履歴事項全部証明書 

 <個人の場合>     許認可証、取り扱っている製品・サービス等を確認できる書類、パンフレット  等

5委任状    1部          ※申請者が本人以外の場合(金融機関の方が代理で申請する場合)のみ

 

1、2については、下記表より該当・使用する様式を使用してください。

 

キャプション
 

認定基準

兼業の状態

1認定申請書

2売上高状況書 5委任状
通常の様式(イ)

(イ)最近3カ月の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること。

(1)指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

5号認定申請書(イ-1) (PDF 52.3KB)

 

 

 

売上高状況書(イ-1) (PDF 43.1KB) 委任状 (PDF 91.2KB)

(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

※主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業を指す。

5号認定申請書(イ-2) (PDF 59.4KB)

 

 

 

 

 

 

売上高状況書(イ-2) (PDF 43.5KB)

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

5号認定申請書(イ-3) (PDF 84.4KB)

 

 

 

売上高状況書(イ-3) (PDF 44.2KB)

認定基準緩和の様式

(新型コロナウイルス感染症による時限的な運用緩和)

直近1ヵ月の売上高等とその後2ヵ月間の売上高等見込みを含む3ヵ月間の売上高等が前年(全前年)と比べて5%以上減少していること。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

 

 

5号認定申請書(イ-4) (PDF 56KB) 売上高状況書(イ-4) (PDF 44.5KB)

(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

 

 

5号認定申請書(イ-5) (PDF 63.1KB) 売上高状況書(イ-5) (PDF 46KB)

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

 

 

5号認定申請書(イ-6) (PDF 66.5KB) 売上高状況書(イ-6) (PDF 46.4KB)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も申請できる場合があります。(創業者等運用緩和)

    ・創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等との比較ができない方

    ・1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方

申請様式が上記とは異なります。申請をお考えの方は、商工政策課までお問い合わせください。

 

 

 

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