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在外選挙人名簿登録に係る出国時申請について

出国時申請について

 在外選挙人名簿への登録申請は、出国後に在外公館等に出向き申請することが必要でしたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に登録の申請が行えるようになりました(出国時申請)。

 ※平成30年6月1日以降も引き続き在外公館での申請は可能です。

 在外選挙出国時登録申請始まる!(総務省作成チラシ).pdf (PDF 2.9MB) 

申請できる人

 ・年齢満18歳以上の日本国民で、国外転出届を提出した者のうち、三好市の選挙人名簿に登録されている方

 (申請は本人のほか、申請者の委任を受けた者も行うことができます。)

申請できる期間

 ・国外転出届を提出してから、転出届に記入した転出予定日の当日まで

申請に必要な書類

 申請者本人が申請書を提出する場合

 ・在外選挙人名簿登録移転申請書.pdf (PDF 143KB)

 ・本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、免許証 等)

  ※旅券番号を確認しますので、なるべく旅券(パスポート)をお持ちください。

 申請者の委任を受けた者(受任者)が申請書を提出する場合

 ・在外選挙人名簿登録移転申請書.pdf (PDF 143KB)

  ※署名欄は、必ず申請者本人が記入する必要があります。

 ・申出書. pdf (PDF 48.8KB)

  ※署名欄は、必ず申請者本人が記入する必要があります。

 ・申請者本人の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、免許証 等)

 ・申請に来ている者の本人確認ができる書類(旅券、マイナンバーカード、免許証 等)

その他

 ・申請は直接窓口で行う必要がありますので、郵送での申請はできません。

 ・在外選挙人名簿への移転登録は、申請者が国外に住所を有したことを確認した上で行います。

  その際、在留届により国外住所を確認しますので、出国後は忘れずに在外公館に在留届を提出してください。

参考:在外選挙制度における「出国時申請」の開始(総務省)

  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000054.html

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