先端設備等導入計画の認定について
上位法の改廃に伴い、令和3年6月16日申請分から、中小企業等経営強化法に基づく認定申請となります。
本ページに掲載しております、新様式の申請書を使用して申請くださいますようお願いいたします。
※生産性向上特別措置法に基づく認定申請の受付は終了しました。 参考導入促進基本計画(三好市).pdf (PDF 105KB) 中小企業等経営強化法よる支援(中小企業庁ホームページ:外部リンク)
1.導入促進基本計画の策定と国の同意
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月12日付で国の同意を得ました。本市の導入促進基本計画の内容に沿った先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者等は、各種支援措置を利用することができます。なお、令和3年6月16日から、生産性向上特別措置法の規定は中小企業等経営強化法に引き継がれました。
対象 | 内容 |
計画期間 | 平成30(2018)年~令和5年(2023)年 5年間 |
対象者 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者の全業種 |
対象地域 | 市内全域 |
対象設備等 | 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。 |
2.認定手続き(先端設備等導入計画の認定などで必要となる書類等)
①チェックシート.pdf (PDF 84.8KB)独自様式)
②先端設備等導入計画に係る認定申請書 様式第22_認定申請書 (DOCX 29.2KB)
(※提出時は、(備考)及び(記載要領)欄は必要ありません)
【固定資産税の特例を利用する場合】
④工業会の証明書の写し (先端設備等導入計画の申請までに取得できない場合は追加提出も可能、その場合は認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに以下⑤先端設備等に係る誓約書と共に提出) 参考工業会証明書のページ(中小企業庁ホームページ:外部リンク)
⑤ 先端設備等に係る誓約書 様式第23_誓約書 (DOCX 23.7KB) (工業会証明書を追加提出する場合)
3.変更認定手続き(先端設備等導入計画の変更認定などで必要となる書類等)
①先端設備導入計画の変更に係る認定申請書 様式第25_変更認定申請書 (DOCX 26.1KB)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
固定資産税の特例を利用する場合】
③工業会の証明書の写し (先端設備等導入計画の申請までに取得できない場合は追加提出も可能、その場合は認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに以下⑤先端設備等に係る誓約書と共に提出)
④変更後の先端設備等に係る誓約書 様式第26_変更後の先端設備等に係る誓約書 (DOCX 23.6KB) (変更後の工業会証明書を追加提出する場合)
⑤旧先端設備等導入計画の写し(前回、認定後返送されたもののコピー)
4.【事業用家屋を導入する場合】
1.建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることを確認するため)
2.事業用家屋の見取図(事業用家屋に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす先端設備が一体となってされることを確認するため)
3.設置する設備の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価格の合計額が300万円以上あることを確認するため)
※契約締結前で購入契約書が提出できない場合は見積書など金額がわかるものとカタログなど設備情報がわかるものを提出してください。
上記書類の提出が申請・認定前までに間に合わなった場合、認定後から賦課期日(1月1日)までに上記書類を追加提出する場合、以下の誓約書も併せて提出ください。
(計画変更により設備を追加する場合も同様)
5.先端設備に係る誓約書(建物) 様式第24_誓約書(建物) (DOCX 22KB)
6.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) 様式第27_変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (DOCX 22KB)
5.支援措置(固定資産税の特例について)
<特例を受けるための要件>
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】 ①機械装置(160万円以上/10年以内) ②測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ③器具備品(30万円以上/6年以内) ④建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内) ⑤構築物(120万円以上/14年以内) ⑥事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |