この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、三好市が障害者就労施設等からの物品及び役務(以下、「物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「調達方針」という。)を定めるものである。
1.目的
障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とする。
2.適用範囲
この調達方針は、本市の全部局に適用する。
3.調達対象物品等
本方針の調達対象物品等は、以下のとおりとする。
- 物品
消耗品などの事務用品、食料品・弁当等、障害者就労施設等が提供することができる物品 - 役務
印刷、クリーニング、清掃等、障害者就労施設等が提供することができる役務
4.調達目標
当該年度の調達目標は、前年度の調達実績を上回る事を目標とする。
5.調達の推進方法
- 障害者就労施設等への発注に関して、障害者就労施設等が提供できる上記「3」にある調達対象物品等の情報を各部局に提供し、予算の適正な執行に留意しつつ、障害者就労施設等への発注の増大に努めるものとする。
- 発注する障害者就労施設等の所在地については、市内外を問わないが可能な限り、市内に所在地がある障害者就労施設等を優先的に業務等配分をする。
- 大量受注への対応等で単独の事業所では応じることが困難な場合は、本市と障害者就労施設等との間の物品等の調達を仲介する等の業務を行う共同受注窓口の機能を極力活用する。
6.調達実績の公表
年度終了後、調達の実績を取りまとめ、できるだけ速やかにその概要を本市ホームページ等で公表します。
7.障害者の就業を促進するための措置等
- 三好市を当事者の一方とする契約で、必要十分かつ明確な仕様とすること及び公正な競争への参加の機会の確保に留意するなど、物品の納入又は役務の給付への対価の支払をすべきものについて、障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 物品・役務の契約は、三好市財務規則の定めによる。