届出制度
都市再生特別措置法の規定により、立地適正化計画を公表した場合は、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行う場合に、行為の着手する30日前までに届出が必要となります。
◇届出制度開始日 2024(令和6)年4月1日
◇届出の対象となる行為
・居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発、建築
・都市機能誘導区域外での誘導施設の開発、建築
・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
※詳しくは「三好市立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。
届出の手引き
届出書(様式)
◇住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条)
開発行為届出
建築行為等届出
行為の変更届出
◇誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条、第108条の2)
開発行為届出
建築行為等届出
行為の変更届出
誘導施設の休廃止届出
誘導施設の休廃止届出書(様式第21) (DOCX 25.2KB)
誘導施設の休廃止届出書(様式第21) (PDF 384KB)