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立地適正化計画に係る届出制度

届出制度

 都市再生特別措置法の規定により、立地適正化計画を公表した場合は、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行う場合に、行為の着手する30日前までに届出が必要となります。

◇届出制度開始日 2024(令和6)年4月1日

 

◇届出の対象となる行為

 ・居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発、建築

 ・都市機能誘導区域外での誘導施設の開発、建築

 ・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

 ※詳しくは「三好市立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。

 

届出の手引き

  三好市立地適正化計画届出の手引き (PDF 1.51MB)

 

届出書(様式)

◇住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条)

 開発行為届出

  開発行為届出書(様式第10) (DOCX 24.9KB)

  開発行為届出書(様式第10)(PDF 381KB)

 建築行為等届出

  建築行為等届出書(様式第11) (DOCX 28.4KB)

  建築行為等届出書(様式第11) (PDF 383KB)

 行為の変更届出

  行為の変更届出(様式第12) (DOCX 24.8KB)

  行為の変更届出(様式第12) (PDF 376KB)

◇誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条、第108条の2)

 開発行為届出

  開発行為届出書(様式第18) (DOCX 24.8KB)

  開発行為届出書(様式第18) (PDF 381KB)

 建築行為等届出

  建築行為等届出書(様式第19) (DOCX 27.7KB

  建築行為等届出書(様式第19) (PDF 384KB)

 行為の変更届出

  行為の変更届出書(様式第20) (DOCX 24.8KB)

  行為の変更届出書(様式第20) (PDF 377KB)

 誘導施設の休廃止届出

  誘導施設の休廃止届出書(様式第21) (DOCX 25.2KB)

  誘導施設の休廃止届出書(様式第21) (PDF 384KB)

 

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