定額減税の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
※所得税(国税)の定額減税については
対象となる方
令和6年1月1日現在、三好市に住所を有している方。
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者の方。
ただし、次の方は定額減税の対象とはなりません。
・個人住民税が非課税の方。
・個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の方。
定額減税額について
本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税に
おいて1万円の定額減税が行われます。
※4 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(均等割額への減税の適用はできません。)
定額減税の実施方法について
定額減税は、個人住民税の徴収方法によって、次の方法により実施されます。
給与からの特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収となります。
(注)定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月~令和7年5月までの12か月の分割となります。
普通徴収の場合
定額減税「前」の年税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
公的年金からの特別徴収の場合
定額減税「前」の年税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、令和6年10月分から控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。(仮徴収税額からの控除はありません。)
(注)令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等からの特別徴収となった方や、令和5年度に税額変更となり、年金特徴が中止となった方は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)が普通徴収の方法による控除となり、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の公的年金等からの特別徴収税額から順次控除されます。