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セーフティネット保証4号及び5号について

セーフティネット保証制度とは

 取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の方への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。

 市内事業者の方がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、市町村から認定を受ける必要があります。

 

セーフティネット保証4号とは

◎概要

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) | 中小企業庁

 

 令和6年6月30日を以て終了しました。

 

セーフティネット保証5号とは

◎概要  

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁

 

◎5号認定の対象となる中小企業者

 国が指定する業況の悪化している業種に属する事業を行う、次のいずれかの基準に当てはまる中小企業者が対象となります。

(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比して5%以上減少していること。

(ロ)製品等の売上原価に占める原油等の仕入価格の割合が20%以上であることに加え、最近1か月間の原油等の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇し、かつ最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。

(ハ)為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じており、最近3か月間の営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDF 1.42MB)

 

◎指定業種

 ※指定業種をご確認の上申請してください。

 セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年7月1日~同年9月30日) (PDF 2.2MB)

業種の分類について

 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、下記リンクをご参照の上、業種を分類してください。

 日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口))

 

手続きの流れ(5号)

 三好市では、登記上の所在地又は事業実態のある事業所の所在地が三好市の法人、または事業実態のある事業所の所在地が三好市にある個人事業主を対象に認定を行っております。認定を受けられる方は、三好市役所商工政策課の窓口に認定申請書1部を提出(その事実を証明する書面等の添付が必要)してください。

 ただし、認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、三好市から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対し、保証付融資を申し込むことが必要です。

 

申請に必要な書類

 三好市では、セーフティネット保証制度の認定申請に必要な書類等を以下のとおり定めていますので、該当の申請書等をダウンロードし、ご利用ください。

※売上減少率の小数点以下は小数点第2位以下切り捨て表記となります。

 (例) 15.34% → 15.3%

     4.99% → 4.9%

 

セーフティネット5号関係

1.該当の5号認定申請書   1部  

2.売上高状況書   1部

3.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、決算書  等)  1部

4.営んでいる事業が指定業種に属することを確認できる書類

 <法人の場合>     履歴事項全部証明書 

 <個人の場合>     許認可証、取り扱っている製品・サービス等を確認できる書類、パンフレット  等

5委任状    1部          ※申請者が本人以外の場合(金融機関の方が代理で申請する場合)のみ

 

1、2については、下記表より該当する様式を使用してください。

5号(イ)申請書一覧
区分 認定要件 様式 委任状

通常

イ-①

1.指定業種に属する事業のみを営んでいる。

2.最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している。

5号認定申請書(イ-1) (PDF 85.5KB)

売上高状況書(イ-1) (PDF 63.6KB)

委任状 (PDF 91.2KB)
イ-②

1.指定業種と非指定業種を兼業している。

2.最近3か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。

3.企業全体と指定業種それぞれ最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している。

5号認定申請書(イ-2) (PDF 90.4KB)

売上高状況書(イ-2) (PDF 70.6KB)

創業者 イ-③

1.指定業種に属する事業のみを営んでいる。

2.最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している。

5号認定申請書(イ-3) (PDF 87.9KB)

売上高状況書(イ-3) (PDF 65.3KB)

イ-④

1.指定業種と非指定業種を兼業している。

2.最近1か月における指定業種の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。

3.企業全体と指定業種それぞれ最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している。

5号認定申請書(イ-4) (PDF 78.1KB)

売上高状況書(イ-4) (PDF 68KB)

※創業者様式は前年同期の売上実績がない、業歴1年3か月未満の事業者が利用できます。

※(ロ)、(ハ)の申請様式については、商工政策課までお問い合わせください。

 

 

 

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