農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について
農業振興地域整備計画では、優良農地確保のため農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業のために保全し守っていく区域を農用地区域として定めています。
農用地区域に指定されている農用地は、農用地以外の目的で使用することはできませんが、やむを得ず、農業以外の目的に利用する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要となります。
農振除外申出は「農振法」に基づく下記の要件のすべてを満たし、かつ除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみ行うことができます。申出によっては除外ができない場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。
除外要件
- 1.農用地区域外に代替えできる土地がないこと。
- 2.農地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 4.農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 5.土地改良事業等の工事完了後8年以上経過していること。
受付期間
毎年2回、申出の受付を実施しています。
第1回 5月1日 ~ 5月31日(土日、祝日は除く)
第2回 11月1日 ~ 11月30日(土日、祝日は除く)
※申出から除外までの期間は6ヶ月程度の期間を要します。(状況によっては更に日数を要する場合があります。)
申出書等様式
様式第21号(事業計画書:一般用途).docx (DOCX 19.1KB)
様式第21号の2(事業計画書:資材置場専用).docx (DOCX 19.1KB)
除外土地比較検討表(様式1).xlsx (XLSX 14.8KB)