1.事業概要
老朽化により倒壊する恐れのある空き家の除却(解体工事)に係る費用の一部を補助します
・既に除却済みの場合は対象となりませんのでご注意ください
・募集戸数:判定35戸程度 補助30戸程度
※募集戸数に達し次第受付終了します
2.対象となる空き家
以下の条件を全て満たす必要があります
・三好市内の空き家(人の居住の用に供する建築物)で、使用または居住していないもの
(併用住宅は住宅以外の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1未満のものに限ります)
・空き家判定において、老朽危険空き家と認定された空家であること
(構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防火上または避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの)
・倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難等に支障をきたす恐れのあるもの
・所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がないこと
3.対象者
以下の条件を全て満たす必要があります
・老朽危険空き家の所有者、またはその管理について権限を有する者
・市税その他市に対する債務の履行を遅滞していない者
※所有者等1人につき、同一年度内の申請は1回限りさせていただきます
4.対象となる工事
以下の条件を全て満たす必要があります
・建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた、三好市内に本店を有する解体事業者と交付決定後に工事請負契約を締結する工事
・他の制度による補助を受けていない工事
5.補助金額
補助対象経費の3分の2に相当する額(1,000円未満は切り捨て)
限度額80万円
※補助対象経費とは、老朽危険空き家の除却および処分に要する経費とし、家財道具、機械、車両等の処分に係るものは対象外
6.申請の流れ
空き家判定
1.空き家判定申し込み
判定申込書等を管理課へ提出してください
【必要書類】
・空き家判定業務申込書(様式第1号) (DOCX 16.5KB)
・建物の所有者が確認できる書類(建物の登記事項証明書(登記簿)や固定資産税評価証明書など)
・建物の付近見取り図(地図)
・相続人の方が申請する場合は、戸籍謄本など所有者との関係がわかるもの
2.空き家判定の実施
1.判定申し込み後、空き家判定士から日程調整の連絡があります
2.空き家判定士が空き家への立入調査を行います(原則として空き家管理者の立ち会いが必要です)
3.空き家判定結果報告書が申請者へ送付されます
※判定日から判定結果報告書の送付まで約1ヶ月を要します
空き家判定結果報告書の補助対象要件
・老朽危険空き家判定チェックシート評点区分1~3の合計が100点以上
・道路閉塞 有
補助金申請
3.補助金交付申請
事前に予算枠の確認をしてください
募集戸数に達し次第受付を終了します
【必要書類】
・補助金交付申請書(様式第3号) (DOCX 18.1KB)
・建物の所有者が確認できる書類(空き家判定申し込み時に提出済みの場合は省略可)
・相続人の方が申請する場合は、戸籍謄本など所有者との関係がわかるもの
・印鑑証明書
・除却工事に要する事業費の内訳説明書
・位置図
・現況写真(3方向以上)
・空き家所有者と空き家の存する土地の所有者が異なる場合は、土地所有者同意書 (DOCX 15.2KB)
※補助金の交付申請後、審査を行い、補助金の交付決定通知書を送付します
交付決定通知の日付以降で解体事業者と契約し、除却工事を行ってください
補助金の交付決定前に着工した場合は補助対象となりませんのでご注意ください
4.実績報告書
除却工事が完了したら実績報告書を提出してください
【必要書類】
・工事請負契約書の写し
・請求書及び領収書の写し(除却工事を施工した事業者が発行したもの)
・工事写真(着手前、完了及び補助対象事業の内容が確認できるもの)
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
5.補助金請求
【必要書類】
補助金の受領を除却工事をした解体事業者に委任するときは以下の請求書を提出ください
注意事項
建物を除却することにより、住宅用地特例が適用されず、土地の税額が増額になる場合があります
除却後の土地は雑草の繁茂や廃棄物の投棄等が生じないよう適正管理をお願いします