利用権設定の概要
農地を貸したいという農家と、経営規模の拡大を図りたいという担い手との間で、農地の貸し借りができる事業です。
利用権設定による貸し借りのメリット
- 農地法に係る許可は不要です。
- 利用権設定の期間満了により、自動的に農地が返還されるため、安心して貸すことができます。
手続きの流れ
- 貸し手と借り手の合意により、利用権設定申出書及び利用権設定関係農用地利用集積計画書を作成し毎月5日まで(ただし、5日が閉庁日の場合はそれ以前の開庁日まで)に市(農業振興課又は最寄りの支所)に提出する。
- 申出書を取りまとめ、市が農用地利用集積計画を作成する。
- 1の当月下旬開催の農業委員会で審議を行い決定する。
- 1の翌月の1日(休日の場合は前日)に市長が公告をすることで効力が発生する。
- 貸し手と借り手の両者に、利用権設定の明細書を送付する。
提出書類
- 利用権設定申出書
- (一般)利用権設定(経営受委託、移転及び転貸を除く)関係 各1部
*様式は農業振興課及び各支所にもあります。