三好市に住民登録がある方の0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療費を助成します。
〇通院の場合は、年齢区分により、1医療機関、1月あたり600円までの自己負担が必要です。
〇入院の場合は、自己負担はありません。
〇助成の対象は、医療費のうち保険診療費にかかる自己負担分、医師の処方によるお薬代です。
※インフルエンザ等予防接種、文書料、薬の容器代、食事代等、領収書に保険外負担と記載のある金額は対象外です。
※幼稚園・保育所・学校での受傷による日本スポーツ振興センターの災害給付を受ける場合は適用となりません。
年齢区分 | 0歳~2歳 | 3歳~5歳 | 6歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
通院 |
自己負担 なし |
自己負担 有 | 自己負担 有 |
入院 | 自己負担 なし | 自己負担 なし | 自己負担 なし |
〇県内の医療機関は保険証と子どもはぐくみ医療の受給者証を医療機関に提示してください。
〇県外の医療機関では、子どもはぐくみ医療の受給者証は利用できません。
一旦お支払いしていただき、その領収書を保険医務課(または各支所)にお持ちいただき払い戻しの手続きが必要です。
払い戻し手続き:①場 所 三好市役所保険医務課(1階6番窓口)または各支所
②持参物 医療機関・調剤薬局の領収書
子どもはぐくみ医療費受給者証(ピンク色)
健康保険証(及び限度額適用認定証等~医療費が高額な場合)
払い戻し金を振込む金融機関・口座番号・名義人がわかるもの
(当初、または変更希望時のみ)
③窓口にある所定の請求書を記入して、領収書と一緒に提出してください。
払い戻し日: 上記手続きをした月の翌月の最終木曜日を予定しています。
〇医療費が高額になる可能性がある場合は、必ず加入している健康保険で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて受診医療機関に提示し、医療費を支払ってください。
※ 受給者証はお子様が18歳に達した日以降の3月末日まで有効期間があります。長期に渡り使用しますので、大切に保管してください。
※ 印字が薄くなったり、破れたり、紛失した場合は再発行できますので、お問い合わせください。
※ 住所・氏名・保護者・加入している健康保険に変更があった場合は、必ず速やかにお届けください。